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★従業員を雇用した場合に備え付けなければならない各種帳簿 ●労働者名簿 ●賃金台帳 ●出勤簿(タイムカード)
★労働者名簿 各事業場ごとに、各労働者について調製しなければならない。 記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければならない。 ●サンプル(労働者名簿) ⇒ ( PDF ・ WORD ) ★賃金台帳 各事業場ごとに、賃金の支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければならない。 ●サンプル(賃金台帳) ⇒ ( PDF ・ EXCEL ) ★出勤簿 使用者は、労働者各人の労働時間を把握する義務があります。 労働時間が把握できるものであれば、出勤簿でもタイムカードでも、どんな書式でも構わない。 ●サンプル(出勤簿) ⇒ ( PDF ・ WORD ・ EXCEL )
★保存義務 労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する書類は、「3年間」の保存義務がある。 いずれの書類も、必要記載事項が記載されていれば、どんな書式でも構わない。
※通常の賃金債権は「2年」で時効消滅するが、退職金債権は「5年」で時効消滅となるため、 退職金に関する書類は、退職金支払日後、「5年間」は保存しておく必要がある。 ※雇用保険被保険者の「資格取得・喪失手続書類」は、退職後「4年間」の保存義務がある。 ※将来のトラブルを回避するためにも、ハローワークでの被保険者記録が抹消される期間 である「7年間」保存しておくのがお勧めです。
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| プロフィール | ||||||||||||||||||||
![]() ◆サイト運営者 ・羽場 康高(はば やすたか) ◆資格 ・社会保険労務士 (兵庫県社会保険労務士会会員) ・ファイナンシャルプランナー (CFP(R)・日本FP協会会員) ・2級DCプランナー ◆ご挨拶 ・地元の西宮を中心に、新規設立法人様をはじめ、中小企業の労働社会保険に関する書類作成・手続き代行、各種帳簿の整備、就業規則等諸規程の企画作成、給与計算の代行、人事労務管理など、社会保険労務士ならではの「付加価値」をつけて、事業主様を陰ながらお手伝いさせていただきます。 ◆活動地域
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| 社労士オフィス羽場 社会保険労務士:羽場 康高 〒663-8176 兵庫県西宮市甲子園六番町2-5-301 TEL:0798-44-3949 FAX:0798-49-3938 E-mail:lshaba@cocoa.plala.or.jp Copyright (C) 2006 officehaba co.,ltd All Rights Reserved. |