若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日まで)
■『25歳以上40歳未満の年長フリーター等』又は、『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を
一定期間引き続き正規雇用していただける事業主に対する奨励金
■正規雇用とは・・・
雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を
締結し、雇用保険の一般被保険者(但し、1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除く。)として雇用する
場合を指します。
■①直接雇用型
- ハローワークに当該奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用
- 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
- 雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者
- ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用(3ヵ月以内)終了後、引き続き同一事業所で正規雇用
- トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
- トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
- 有期実習型訓練修了者を正規雇用
- 有期実習型訓練終了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
雇用・能力開発機構が認定を行う「正社員経験が少ない方(学校卒業後2年以内の方を除く)」を対象に、
安定的な雇用に就くための必要な技能の習得を目指す訓練制度で、企業現場における実習(OJT)と
企業ニーズに即した座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的な訓練。この有期実習型訓練の全課程を
修了した者
■④採用内定を取り消された方を正規雇用する場合
- ハローワークに当該奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用
- 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満
- 第1期 ・・・ 正規雇用開始6ヵ月経過後、『25万円』(中小企業の場合『50万円』)が支給される
- 第2期 ・・・ 正規雇用開始1年6ヵ月経過後、『12万5千円』(中小企業の場合『25万円』)が支給される
- 第3期 ・・・ 正規雇用開始2年6ヵ月経過後、『12万5千円』(中小企業の場合『25万円』)が支給される
それぞれの期間が経過した日から『1ヵ月以内』
■申請書等提出先
雇用保険適用事業所を単位とし、正規雇用を実施した事業所を管轄する『都道府県労働局』又は、
『ハローワーク』
