実習型雇用支援事業





■新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者について、これらの者を一定期間
 実習型雇用として受け入れ、実習等により企業の人材ニーズに合った人材育成を図ること等を通じて、これらの方
 の常用労働者としての早期再就職の実現を図るとともに、事業主の人材確保を促進することを目的としてる。
 
 実習型雇用支援事業は、以下の助成事業を行う
  1. 実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給 ・・・ 月額『10万円』×一定期間
  2. 正規雇用奨励金の支給 ・・・ 常用雇用後6ヵ月毎に『50万円』×2回
  3. 教育訓練助成金の支給 ・・・ 常用雇用後に教育訓練実施した場合『上限50万円』

1.実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金


■実習型雇用とは・・・
  原則として6ヵ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成
  し、その後の正規雇用へつなげていくものです。
  実習型雇用を実施するには、ハローワークに実習型雇用の求人申し込みをしていただき、ハローワークによる
  マッチングを行います。マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について記載した計画書を作成・
  提出していただくこととなります。
  ※原則6ヵ月・・・事業主と対象者との合意で、「3ヵ月を超える期間から6ヵ月未満」の期間を設定することは可能

■具体的な実習型雇用までの流れ
  1. ハローワークに実習型雇用求人の申し込みを行う
  2. 実習型雇用の求職登録をした求職者からの求職申し込み
  3. ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを実施
  4. 求人事業所へ職業紹介
  5. 事業所において面接の実施
  6. 採用の決定
  7. 実習型雇用の開始
  8. 2週間以内ハローワークと、産業雇用安定センターに実習計画書を提出

■支給対象となる事業主(以下の要件すべてを満たす必要があります。)
  1. ハローワークの紹介で雇い入れたこと
  2. 対象者との間で、紹介以前に事前の雇用予約がないこと
  3. 対象者を「職場体験型雇用支援事業」の職場体験において受け入れたことのある事業主以外の事業主
  4. 雇用保険の適用事業主
  5. 事業主の都合により解雇(退職勧奨を含む)をしたことがないこと
  6. 特定受給資格者となる退職者が、一定数(3人かつ被保険者数の6%を超える数)でないこと
  7. 過去3年間に対象者を雇用したことがないこと
  8. 対象者を雇用していた事業主が、関連事業主でないこと
  9. 前々年度より前の全ての保険年度において、実習型雇用を実施した事業所が労働保険料を納入している
  10. 不正行為により、不正受給措置を受けたことがないこと
  11. 労働関係帳簿を整備・保管していること
  12. 未払い賃金がないこと
  13. 労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること
  14. 労働条件等が求人条件と異なっていないこと

■支給額
  実習型雇用を行った事業主には、国と基金からそれぞれ次の奨励金と助成金が支給されます。
  1. 実習型試行雇用奨励金(国から支給) ・・・ 対象者1人につき、『月額4万円』が最長3ヵ月支給される
  2. 実習型雇用助成金(基金から支給) ・・・ 対象者11人につき、最初の3ヵ月は『月額6万円』が支給され、  4ヵ月目以降から6ヵ月目まで『月額10万円』が支給される

■申請期限
  実習型雇用を終了した日の翌日から起算して『1ヵ月以内』


■申請書等提出先
  1. 実習型試行雇用奨励金 ・・・ 雇用保険適用事業所を単位とし、実習型雇用を実施した事業所を管轄する『ハローワーク
  2. 実習型雇用助成金 ・・・ 上記ハローワークの所在する都道府県の『(財)産業雇用安定センター


2.正規雇用奨励金


■概要
  実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金を受給した事業主が、実習型雇用終了後に対象者を常用雇用と
  して雇い入れ、一定期間職場定着した場合に奨励金が支給されます。

■支給対象となる事業主
  1. 実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金を受給した事業主
  2. 実習型雇用終了後、移行検討期間中(実習型雇用を終了した日の翌日から起算して1ヵ月を経過した日までの期間)に、実習型雇用労働者を常用雇用として雇い入れ、引き続き、6ヵ月以上雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する事業主
  3. 常用雇用の開始日の前日から起算して6ヵ月前の日から、(財)産業雇用安定センターに対する奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間に、当該雇い入れ事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主
  4. 上記3の期間中に、当該雇い入れ事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における雇用保険被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主
  5. 常用雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から、(財)産業雇用安定センターに対する正規雇用奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇い入れに係る対象者を雇用していた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして正規雇用奨励金を支給するにあたって適当でないと判断される事業主ではない

■支給額
  第1期:正規雇用基準日から起算して6ヵ月の日まで ・・・ 50万円
  第2期:正規雇用基準日から起算して6ヵ月の日の翌日から、1年の日まで ・・・ 50万円


■申請期限
  対象者に係る支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から起算して『1ヵ月以内


■申請書等提出先
  雇用保険適用事業所を単位とし、実習型雇用を実施した事業所を管轄するハローワークの所在する都道府県の
  『(財)産業雇用安定センター

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