介護基盤人材確保等助成金





■介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともに、
 その雇用管理の改善を推進するために特定労働者を新たに雇い入れた場合であって、その事業所における
 介護労働者雇用管理責任者を選任し、その周知を図る場合の助成金。

■『新サービスの提供等』とは・・・
  1. 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
  2. 介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
  3. サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
  4. サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化

■『特定労働者』とは・・・
  保険医療サービス又は、福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、以下いずれかの資格を
  有する者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者
  1. 社会福祉士
  2. 介護福祉士
  3. 介護職員基礎研修修了者
  4. 訪問介護員(1級)

■『定着率』とは・・・
  計画期間内に、最初に特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より
  半年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合


■受給できる事業主の主な要件
  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けている。
  2. 介護基盤人材確保等助成金申請計画(以下「助成金申請計画」という)の認定を受けている。
  3. 介護サービスの提供を業として行う事業主である。(他の事業と兼業していてもOK)
  4. 介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え、介護保険対象外サービスを実施することや、介護サービスに加え、家事援助サービスを実施するなど、従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(以下「新サービスの提供等」という)に伴い、改善計画期間内で措置されることとなる雇用管理改善に関連する業務を担う人材として新たに特定労働者(週の所定労働時間が30時間未満である者(以下「短時間労働者」という)を除く)を雇い入れる。
  5. 介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、当該労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所内に掲示等することにより行っている。
  6. 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヵ月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という)において、事業主都合による離職者を生じさせていない
  7. 最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、支給申請を行う日の時点において、引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という)が、80%以上である。
  8. 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされて受給資格者をいう)として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる。
  9. 過去に本助成金又は、旧介護基盤人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れている。

■受給できる額
  最初の特定労働者の雇い入れの日から起算して6ヵ月の期間に限り、
  特定労働者1人当たり70万円3人が限度

■改善計画及び助成金申請計画の申請期限
  計画期間最初の日(新サービスの提供等の開始又は最初の特定労働者の雇い入れのいずれか早い方の日)
  から遡って『6ヵ月前の日以降、事業開始の1ヵ月前の日』まで

■改善計画及び助成金申請計画の申請書等提出先
  事業所の所在地を管轄する『(財)介護労働安定センター都道府県支部

■支給申請期限
  助成対象期間の満了日の属する月の翌月末日まで
  助成対象期間:認定計画に定められた計画期間内の、最初に特定労働者を雇い入れた日から起算して6ヵ月間

■支給申請書等提出先
  事業所の所在地を管轄する『都道府県労働局

  

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