中小企業緊急雇用安定助成金





■急激な資源価格の高騰や、景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、
 事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は
 出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。

■『景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由』とは・・・
  景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品、サービス(輸入を含む)の出現、
  消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情のことをいうため、以下に掲げる理由による事業
  活動の停止又は縮小などの場合には、支給対象となりません。
  1. 例年繰り返される季節的変動によるもの
  2. 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
  3. 法令違反若しくは不法行為又は、それらの疑いによる行政処分又は司法処分によって、事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの

■支給額
  1. 休業 ・・・ 休業手当又は賃金に相当する額の4/5』(※9/10)が支給される
  2. 教育訓練 ・・・ 賃金に相当する額の4/5』(※9/10)に加えて『1人1日6千円』が上乗せ支給される
  3. 出向 ・・・ 出向元事業主の賃金負担額に相当する額の4/5』(※9/10)が支給される
   ※労働者の解雇等を行わない場合又は障害者の休業等の場合は、助成率が9/10となります。

■申請期限
  判定基礎期間(暦月又は賃金締切日が定められている場合は賃金締切期間)ごとに、『計画届』は休業等を
  実施するその『前日まで』に、『支給申請』は、判定基礎期間の末日から1ヵ月以内


■申請書等提出先
  雇用保険適用事業所を単位とし、正規雇用を実施した事業所を管轄する『都道府県労働局』又は、
  『ハローワーク

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