各種助成金
■事業主様がご負担されている「雇用保険料」の一部を財源として、雇用安定等の為に、各種助成金があります。
| 対象 | 助成金名 | 概要 | 助成内容 (中小企業の場合) |
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| 創業を支援 | 受給資格者創業支援助成金 | 雇用保険の受給資格者が自ら起業し、1年以内に労働者を雇い入れ、 雇用保険の適用事業主になった場合 |
対象費用の1/3相当額 (上限:200万円) |
| 高年齢者等共同就業機会創出助成金 | 45歳以上の高年齢者等が3人以上で 共同して事業を開始し、高年齢者等を 1人以上雇い入れた場合 |
対象経費の1/2相当額 (上限:500万円) |
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| 新規の雇入 | 中小企業基盤人材確保助成金 | 改善計画の認定を受けた事業主が、 250万円以上設備等への投資を行い、 創業や異業種進出に伴い、その事業に 基盤となる人材等を一定期間内に 雇い入れた場合 |
基盤人材:1人140万円 (上限:5人) 一般人材:1人30万円 (上限:基盤人材の人数) |
| 介護基盤人材確保等助成金 | 改善計画の認定を受けた介護関連 事業主が、特定労働者を雇い入れて、 一定以上の定着率を保った場合 |
特定労働者:1人70万円 (上限:3人) |
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| 特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者、障害者、母子家庭の母等、 特に就職が困難な方をハローワーク等 の紹介により雇い入れた場合 |
高年齢者、母子家庭の母 等:1人90万円 (短時間の場合:60万円) 重度以外の身体・知的障害者:1人135万円 (短時間の場合:90万円) 精神障害者、重度又は45歳以上の身体・知的障害者:1人240万円 (短時間の場合:90万円) |
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| 若年者等正規雇用化特別奨励金 | 25歳以上40歳未満の年長フリーター 等又は、内定を取り消された学生等を 正規雇用した場合 |
正規雇用半年後:50万円 1年半後:25万円 2年半後:25万円 |
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| 実習型雇用支援事業 | ハローワークが紹介する対象者を 一定期間雇用し、実習等により企業の 人材ニーズに合う人材育成を図る場合 |
実習期間中:月10万円 (3ヵ月以上6ヵ月以内) 正規雇用半年後:50万円 1年後:50万円 教育訓練:1人50万円 (1年以内) |
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| 介護未経験者確保等助成金 | 介護関係業務未経験者を雇用保険 一般被保険者として雇い入れた場合 (短時間労働者除く) |
雇用半年後:1人25万円 1年後:1人25万円 (上限:3人) |
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| 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 6ヵ月を超える期間、労働者派遣を 受け入れていた業務に、派遣労働者 を無期又は6ヵ月以上の有期で労働者 派遣期間が終了する前に、直接雇い 入れた場合 |
無期の場合:1人100万円 有期の場合:1人50万円 |
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| 雇用の維持 | 中小企業緊急雇用安定助成金 | 景気変動等により事業活動の縮小を 余儀なくされた事業主が、休業、教育 訓練、出向を行って労働者の雇用を 維持した場合 |
休業・教育訓練:休業手当等の4/5(※9/10) (教育訓練:1日6千円を 上乗せ) 出向:出向元事業主負担額の4/5(※9/10) ※労働者の解雇等を行わない場合 |
| 定年引上げ等奨励金 | 65歳以上への定年の引上げ、定年の 定めの廃止、希望者全員を70歳以上 まで継続雇用する制度を導入した場合 |
企業規模や、導入した制度に応じ、10万円~160万円 | |
| 残業削減雇用維持奨励金 | 景気変動等により事業活動の縮小を 余儀なくされた事業所が、残業時間を 削減して雇用の維持を行った場合 |
有期労働者:1人30万円 派遣労働者:1人45万円 (上限:100人) |
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| 雇用管理 の改善 |
中小企業雇用安定化奨励金 | 有期労働者を正社員に転換する制度 を新たに定め、実際に1人以上転換 した場合等 |
正社員転換制度:1人以上35万円 (導入3年以内に3人以上: 1人10万円)(上限:10人) |
| 短時間労働者均衡待遇推進等助成金 | 正社員と共通の評価・資格制度や、 正社員への転換制度等、短時間 労働者と正社員との均衡待遇に向けた 制度を設け、対象者が出た場合 |
導入制度に応じ、1制度: 40万円~60万円 |
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| 介護労働者設備等整備モデル奨励金 | 介護労働者の身体的負担軽減や、 腰痛を予防するため、介護福祉機器等 の導入・運用計画の認定を受けて 新たな介護福祉機器を導入した場合 |
計画期間内に支払いが完了した額の1/2 (上限:250万円) |
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| 仕事と家庭 の両立支援 |
中小企業子育て支援助成金 | 初めて育児休業取得者又は、短時間 勤務制度の利用者が出た場合 |
1人目 育児休業:100万円 短時間勤務:60~100万円 2人目 育児休業:60万円 短時間勤務:20~60万円 |
| 両立支援レベルアップ助成金 | 仕事と家庭の両立を図る労働者を 支援する事業主 ・育児サービス費用の補助 ・代替要員を確保し原職等に復帰 ・短時間勤務制度導入、利用促進 ・職場環境の整備等を計画的に実施 ・職場復帰直前直後の講習を実施等 |
育児サービス費用の補助 :補助額の3/4 代替要員確保原職復帰 :1人目50万円、2人目以降15万円 短時間勤務制度 :1人目50万円、2人目以降15万円 職場環境の制度等 :50万円 職場復帰前後講習の実施 :1人21万円 |
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| 育児休業取得促進等助成金 | 育児休業や短時間勤務の期間中に 3ヵ月以上の経済的支援を行った場合 |
経済支援額の3/4 |
■各種助成金を受給いただくには様々な必要条件がありますが、主な共通した要件は以下の通りです。
☑雇用保険の適用事業主である(になる)
☑労働関係の帳簿を整備している(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿等)
☑過去2年度を超える労働保険料の滞納がない
☑過去3年間に助成金等の不正受給を受けたことがない
☑過去に労働関係法令の違反を行ったことがない
☑雇入れ関係の助成金では、過去に雇用関係や内定があった者や密接な関係者からの雇入れではない
その他、上記以外にも各助成金ごとに細かい要件がございますので、慎重にご検討ください。

