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社労士オフィス羽場
社会保険労務士:羽場 康高
西宮市甲子園六番町2-5-301
TEL:0798-44-3949
FAX:0798-49-3938
E-mail:lshaba@cocoa.plala.or.jp
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★主な助成金

返済不要の公的資金である「助成金」!
活用するのとしないのでは大違いです!

 ●人を雇い入れるための助成金
 ●創業や異業種に進出時の助成金
 ●パートタイマーの処遇を改善したり、育児休業等の利用者を初めて出した場合の助成金

主な助成金
人を雇い入れるための助成金
助成金名 受給額 主な受給要件
試行雇用(トライアル雇用)奨励金 1人月額4万円
(平成19年3月31日迄に対象労働者を雇い入れている場合は月額5万円)
最大3ヵ月
35歳未満の若年者や母子家庭の母、障害者等を試行的に雇用
特定就職困難者雇用開発助成金(重度障害者等) 企業規模や区分に応じて
採用後1年6ヶ月間厚生労働省の定める基準賃金額の
1/3〜1/2
重度の障害者や45歳以上の身体障害者等を雇用
特定就職困難者雇用開発助成金(就職困難者) 企業規模や区分に応じて
採用後1年間厚生労働省の
定める基準賃金額の
1/4〜1/3
60歳以上の者や障害者、母子家庭の母等を雇用
創業や異業種に進出時の助成金
助成金名 受給額 主な受給要件
地域創業助成金 創業経費の1/3
(150〜500万円が上限)
非自発的離職者1人30万円
(100人迄)
地域に貢献する事業を創業し非自発的離職者1人を含む2人以上を雇用
(地域貢献事業となるものはかなり幅広い)
受給資格者創業
支援助成金
創業経費の1/3
(200万円が上限)
法人等設立前に事前届を出した雇用保険の受給資格者自らが創業し、1年以内に労働者を雇用
高年齢者等共同
就業機会創出助成金
創業経費の2/3
(500万円が上限)
45歳以上の者が3人以上で共同創業し、高年齢者等を雇用
中小企業基盤人材
確保助成金
基盤人材:1人140万円
一般社員:1人30万円
創業や異業種進出に伴い300万円以上の経費を支出して、経営基盤の強化になる社員を雇用
介護基盤人材確保助成金 特定労働者:
1人70万円(3人迄)
6ヵ月間
介護分野で新たなサービスの提供等を行うために、中核的な役割を担う特定労働者を雇用(社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員・医師・看護師)
子育て女性起業
支援助成金
創業経費の1/3
(200万円が上限)
12歳以下の子どもと同居し、有効求人倍率が全国平均を下回る地域に住所を有する女性自らが創業し、1年以内に労働者を雇用
(近畿:兵庫、京都、奈良、和歌山)
パートタイマーの処遇改善を行った場合や
育児休業又は短時間勤務制度の利用者を初めて出した場合の助成金
助成金名 受給額 主な受給要件
パートタイマー
均衡待遇推進助成金
(事業主向け)
@正社員と共通の処遇制度導入:50万円(25万円×2回)
Aパートタイマーの処遇制度の導入:30万円(15万円×2回)
B正社員への転換制度の導入:30万円(15万円×2回)
C短時間正社員制度の導入:30万円(15万円×2回)
D教育訓練制度の導入:30万円(15万円×2回)
E健康診断制度の導入:30万円(15万円×2回)
平成19年7月1日以降に制度を新たに設けてから2年以内に対象者が出て、3ヵ月以内に申請した場合に第1回目を受給。第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヵ月後に、その対象者が継続雇用されている場合に受給。
@・Aは、いずれか一方のみ
いずれも受給は、1事業主1回限り
対象パートのタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要
中小企業子育て
支援助成金
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、
1人目:育児休業100万円
短時間勤務は利用期間に応じ、60・80・100万円
2人目:育児休業60万円
短時間勤務は利用期間に応じ、20・40・60万円
常時雇用する労働者100人以下で、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し届出している事業所において、労働協約又は就業規則に育児休業又は短時間勤務制度を規定し、平成18年4月1日以降に初めての利用者が出た場合に受給可能
(1年以上継続雇用していた者に6ヵ月以上利用させ、育児休業の場合は、更に職場復帰後6ヵ月継続雇用した場合)


★助成金制度の目的
  • 事業主様のお悩みの一つが、いわゆる「軍資金」です!
  • 成功への夢を抱いて歩を進める事業主様の「勇気」と「志」に拍手を贈るとともに、事業主として地域の雇用開発への「ご協力」をお願いする意味で、雇用保険料を財源に資金的な支援を行うのが助成金制度の目的です。

★タダでもらえる公的資金
  • 様々な要件を満たす必要はありますが、借入金とは違って返済する必要のない、まさに「タダでもらえるお金」という性質のものです。裏を返せば、「もらわないと損!」ということになりますし、知っている人だけがもらっているのが現状です。

★賞味期限がある
  • 助成金には、「申請期限」というものがあります。折角受給要件を満たしていても、「期限内」に申請しなければ、1円ももらえません。忙しい日々を過ごしているうちに、いつの間にか期限が過ぎてしまう場合がありますので、注意が必要です。

★社労士による申請代行
  • 事業主様自らが申請等を行うことも十分できるかと存じますが、受給要件を満たすための様々な取り組みが、営業活動等の時間や労力を奪ってしまう場合もあります。また、申請しても受給できない場合もありますので、折角費やした時間と労力が無駄になることも覚悟しなければなりません。
  • 助成金の申請代行を業務として行える「社会保険労務士」をご活用いただくことで、時間や労力を無駄にすることを防止することが可能です。当オフィスでは、「成功報酬」システムを採用しておりますが、受給できなかった場合には「報酬を請求しない」こととしておりますので、安心してお任せいただくことができます。


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プロフィール
 
 

 ◆サイト運営者
 ・羽場 康高(はば やすたか)

 ◆資格
 ・社会保険労務士
 (兵庫県社会保険労務士会会員)
 ・ファイナンシャルプランナー
 (CFP(R)・日本FP協会会員)
 ・2級DCプランナー

 ◆ご挨拶
 ・地元の西宮を中心に、新規設立法人様をはじめ、中小企業の労働社会保険に関する書類作成・手続き代行、各種帳簿の整備、就業規則等諸規程の企画作成、給与計算の代行、人事労務管理など、社会保険労務士ならではの「付加価値」をつけて、事業主様を陰ながらお手伝いさせていただきます。

 ◆活動地域

西宮・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹
・東灘区・灘区・明石・加古川
大阪 大阪市内・吹田・豊中
その他、上記周辺地域




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