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社労士オフィス羽場
社会保険労務士:羽場 康高
西宮市甲子園六番町2-5-301
TEL:0798-44-3949
FAX:0798-49-3938
E-mail:lshaba@cocoa.plala.or.jp
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★≪給料関連≫の事例


 ●有給休暇をとったら給料をカットされた
 ●遅刻をしたら給料をカットされた
 ●機械を壊し、弁償のため給料から毎月控除
 ●残業代がもらえない
 ●急な退職で給料を支払ってもらえない


給料関連
●有給休暇をとったら給料をカットされた
<法律の原則>
@有給休暇は労働者が取得することができる法律上の権利(労働基準法第39条第1項〜第3項)
A有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない(同法同条第4項)
B有給休暇の期間については、賃金が支払われる(同法同条第6項)
C有給休暇を取得したことに対し、会社は賃金減額等の不利益な取り扱いをしないようにしなければならない(同法第136条)
D制裁規定によらない一方的な賃金カットは「賃金全額払の原則(同法第24条)」に反する


※年次有給休暇については、労働基準法が所定労働日数に応じて「最低付与日数」を具体的に定めているので、会社が「付与しない」ことはもちろん、「法が定める最低付与日数より少なく与える」ことも禁じられている。
労働者は、要件を満たせば当然に有給休暇を取得することができ、会社の承認の必要はない。
ただし、会社には「時季変更権」があり、労働者の指定日通り取得させるように努力や配慮をしてもなお、当該労働者の当日の勤務を必要とする場合に限って、変更権を行使することができる。(単に人が足りない、忙しいなどの理由はこれに該当しないこととされている)

<確認すべき点>
@残日数、取得手続き等を就業規則で確認
A他の時季に取得するよう言われたか
Bカットされた賃金の内容を確認

※就業規則の中に「年次有給休暇」に関する定めがあるか、その内容が労働基準法の基準以上であるかを確認し、自身の「付与日数」「残日数」を確認する。
申請の手続きは、会社の時季変更権の行使を確保するために、事前に行う必要があるかを確認する。
時季変更権が適性に行使されている場合は、これに反して得た有給休暇は、「欠勤」扱いとして「賃金カット」されたとしても仕方がない。
賃金カットされた場合は、その理由を就業規則等を確認し、その額の妥当性を判断する。

<どう対応>
@適性な手続きを経て年次有給休暇を取得したにもかかわらず「賃金カット」されたのであれば、会社にその支払を請求することができる

※適性に有給休暇の取得の届出をして、会社からの時季変更権の行使もなかったのに、賃金をカットされた場合は、「賃金不払」として不足額の請求をすることができる。



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給料関連
●遅刻をしたら給料をカットされた
<法律の原則>
@制裁する場合には、「就業規則」に定めが必要
A制裁としての「減給」は、「1回の減給額が平均賃金の1日の半額を超え」、「一賃金支払期の総額が賃金総額の10分の1を超え」てはならないことになっている(労働基準法第91条)
Bただし、不就労の分の賃金は支払う必要はない(ノーワーク・ノーペイの原則)

※遅刻等に対して「減給」などの制裁を課す場合には、就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を定め、それに基づき賃金カットすることは認められる。
ただし、賃金規定等に基づく「精皆勤手当」の不支給や、不就労時間分の賃金の控除は、減給による制裁には該当しないことになっている。

<確認すべき点>
@会社の就業規則に「制裁」等の定めがあるかどうか
A精皆勤手当等の支払規定はどうなっているか
Bカット額の内容が、不就労分なのか、制裁分なのかを確認する

<どう対応>
@確認すべきことを確認したうえで、会社と話し合う

※会社の制裁が、限度を超えているような場合には、超過分の返還請求をすることができる。

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給料関連
●機械を壊し、弁償のため給料から毎月控除
<法律の原則>
@賃金は「全額を払わなけらばならない」
A例外として、「法令に別段の定めがある場合」「労使の自主的協定がある場合」には、賃金の一部控除が認められる
B「違約金」を定めたり、「損害賠償額」を予定する労働契約は禁止されている


※賃金は、労働者の生活の基盤であり、労働の対価でもあるため、「全額払」が原則となっている。
ただし、事務手続きの簡素化などの必要から、一定の条件の下で例外が認められているが、「所得税の源泉徴収」「社会保険料等」などの法令で定める場合や、「社宅の家賃」「労働組合費」「生命保険料等」などの場合となっており、このような場合には、賃金からの控除は認められないことになる。

<確認すべき点>
@損害額がいくらなのか
A損害の責任は自分にあるのか、自分の責任はどのくらいなのか
B同様な事故について、過去にどのように取り扱われてきたのか

※損害額以上の控除がされていないかどうか、自分の責任の範囲を超える控除がされていないかどうか、また、過去に同じようなケースで会社がどのような対応をしたのかを確認する必要がある。

<どう対応>
@弁償額や支払方法を双方で決める

※弁償に際して、一方的に給料から差し引くことは禁じられているが、実際に生じた損害の賠償をする必要がないわけではない。
損害額や、責任の度合い等に応じて、どのように弁償するかを労使で話し合うことが基本スタンスになる。



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給料関連
●残業代がもらえない
<法律の原則>
@時間外労働や、休日出勤した場合に支給される「割増賃金」については、最低基準が定められている(労働基準法第37条)

※会社によっては、一定の時間外労働を見込んで、「残業手当」込みで、給料の額を決めている場合もある。

<確認すべき点>
@労働契約・就業規則・労使協定等で、賃金の規定内容を確認する
A1日あたりや、1週あたりの決められた労働時間を超えて労働した時間を計算する

※労働条件通知書や就業規則に、賃金に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが明記されているかどうかを確認する。
通常の労働時間に対応する賃金部分と、割増賃金相当分とに区別することができるかどうかを確認し、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上に支払われている場合は、労働基準法には反しないこととされている。
また、各種変形労働時間制が導入されている場合は、それぞれの制度に従って計算されることになる。

<どう対応>
@労働契約を締結する際には、必ず内容を確認しておく
A賃金の規定に基づいて計算した金額が、実際の額より不足する場合には、不足分を請求することができる。
B労働時間の記録や、給与明細、労働条件通知書等の記録を残しておけば、退職後であっても2年以内であれば請求することができる。

※会社の支払不足が認められれば、2年前まで遡って支払う義務が生じることとなる。

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給料関連
●急な退職で給料を支払ってもらえない
<法律の原則>
@労働者が退職することは、基本的には自由である(一定のルールは守る必要がある)
A給料は理由の如何を問わず、「労働者に直接」「支給日に」「全額支払う」義務がある

※労働者が突然辞めたからといって、会社が賃金の支払の義務を免れるわけではない。
退職するには、就業規則等に手続きの定めがある場合には、それに則って行い、特に定めがない場合には、退職する日の少なくとも「2週間前」までに会社に届出を行うことが必要。(民法第627条)
労働者が突然退職し、事務引継ぎを怠ったり、業務の仕掛かり具合によって、会社に損害を与えた場合には、労働者は会社から実害に見合う「損害の賠償を請求」されることや、「制裁を課される」という可能性はある。
ただし、労働契約の際に明示された労働条件と実際の労働条件が相違していた場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条2項)

<確認すべき点>
@賃金規定や就業規則等により、給料の内容を確認する
A退職の際に、就業規則に定めがあれば、それに従う

<どう対応>
@会社との話し合いを持ち、退職を前提に業務の引継ぎ等を行うことを約すとともに、給料の支払を求める

※会社との関係が悪化し、関係の修復が困難な場合には、給料の支払請求を「内容証明等」により行う方法も考えられる。
ただし、会社に損害を与えているような場合には、損害賠償や制裁を覚悟する必要もある。



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プロフィール
 
 

 ◆サイト運営者
 ・羽場 康高(はば やすたか)

 ◆資格
 ・社会保険労務士
 (兵庫県社会保険労務士会会員)
 ・ファイナンシャルプランナー
 (CFP(R)・日本FP協会会員)
 ・2級DCプランナー

 ◆ご挨拶
 ・地元の西宮を中心に、新規設立法人様をはじめ、中小企業の労働社会保険に関する書類作成・手続き代行、各種帳簿の整備、就業規則等諸規程の企画作成、給与計算の代行、人事労務管理など、社会保険労務士ならではの「付加価値」をつけて、事業主様を陰ながらお手伝いさせていただきます。

 ◆活動地域

西宮・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹
・東灘区・灘区・明石・加古川
大阪 大阪市内・吹田・豊中
その他、上記周辺地域






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