 |
〜一歩一歩着実に。事業の繁栄・発展を陰ながらバックアップさせていただきます。〜
Step by step
with 社労士 |
社労士オフィス羽場
社会保険労務士:羽場 康高
西宮市甲子園六番町2-5-301
TEL:0798-44-3949
FAX:0798-49-3938
E-mail:lshaba@cocoa.plala.or.jp |
|
| HOME | 従業員に関する届出や手続き | 労働・社会保険の適用 | 各種帳簿の備え付け | 就業規則はこう作る |
| 労働問題トラブル事例 | 助成金 | 年金受給資格の確認 | 報酬一覧 | お問い合わせ | リンク集 | |
| メニュー |
労働問題トラブル事例 |
◆HOME
◆従業員に関する届出や手続き
◆労働・社会保険の適用
◆各種帳簿の備え付け
◆就業規則はこう作る
◆労働問題トラブル事例
◆助成金
◆年金受給資格の確認
◆報酬一覧
◆お問い合わせ
◆リンク集
|
★≪倒産・退職関連≫の事例
●事業所が倒産しそう
●倒産時に給料や退職金を確保したい
●退職を強要された
●辞めさせてくれない
●研修費用の返還を求められた
●雇用保険に加入していなかった
| 倒産・退職関連 |
| ●事業所が倒産しそう |
| <法律の原則> |
@何よりも正確な情報が大切なので、会社の資金繰りや、最近の取引状況、役員人事などから総合判断する必要がある
A倒産=会社消滅とは限らず、再建の場合もある
※倒産と聞くと、職場がなくなると決めかからずに、まずは正確な情報を得るようにする。
|
| <確認すべき点> |
@会社が清算されてなくなるのか、再建をめざすのかを確認
A労働条件(退職条件)はどうなるのか、これまでの権利(賃金・退職金)が保障されるのかを確認
※会社が再建される場合の多くは、労働条件の変更が伴います。それが、やむを得ないものであるかどうかなど、労働者側は十分議論・検討することが大切。きちんとした話し合いの相手が誰か、その相手の話が信用できるものかどうかも確認する必要がある。
経理状況の説明には帳簿の閲覧を求める。
清算の場合、賃金・退職金の確保のために、他の債権者と競争関係になることもあるので、素早い行動が必要になる。
|
| <どう対応> |
@同じ状況の社員と結束して取り組む
Aできるだけ早く、専門家等に相談する
|
上へ戻る
| 倒産・退職関連 |
| ●倒産時に給料や退職金を確保したい |
| <法律の原則> |
@賃金・退職金などの労働債権は、抵当権などを除き、税金、社会保険料などに次いで、他の一般債権よりも優先的に確保される「先取特権」という法律上の権利がある
A確保のための行動無しには、確保はほとんど不可能と考えられる
B行動が早ければ早いほど、確保・回収の可能性は高い
※先取特権があっても、他の債権者が進んで譲ってくれることはまずない、と考えて対策を行う必要がある。つまり、事実上「早いもの勝ち」となっている。
なお、規定のない退職金は会社側との話し合い次第となるが、倒産の場合はまず支払われる可能性はないと思われる。
|
| <確認すべき点> |
@労働債権額がいくらなのかをいち早く確認
A会社の動産、不動産、預金、売掛債権などの実態を確認
B抵当権、税金など、労働債権に優先する再建の内容を調査
C他の債権者の動きにも注意
※未払賃金、規定による退職金、即日解雇のときの30日分の解雇予告手当などが、主な労働債権。
会社の財産状況は、不動産登記簿を閲覧。
各種帳簿を閲覧することで、取引先の売掛金残額、税金の滞納額などを確認することができる。
|
| <どう対応> |
@会社側と協議して、優先権の確保への協力を求め、労働者が直接受け取るとか、債権の譲渡手続きをしてもらう
A会社側と協議できない状態のときは、差し押さえなど、直接確保する行動をとる
B具体的な方法は、労働問題に明るい専門家に相談する
※売掛債権は、債権譲渡と債務者への通知で確保する。差し押さえには、弁護士の力が必要となる。
その他、債権の未回収があった場合でも、6ヵ月以内であれば、一定の条件で労働者が支払いを受けられる制度もあるので、あきらめずに相談する。
|
上へ戻る
| 倒産・退職関連 |
| ●退職を強要された |
| <法律の原則> |
@執拗に退職の強要が繰り返され、耐え切れずに意思に反して退職したような場合、その退職の取消を主張することができる(民法第96条)
A退職の条件や動機等について重大な誤解や誤信に基づき、意に反する退職をした場合も、退職の無効を主張することができる(民法第95条)
※例えば、「退職届」を出さなければ解雇すると迫られたり、不合理な配置転換を示唆されたり、仕事を取り上げて隔離や威圧を与えたりなど、非人間的な行為または脅迫と言えるような行為などがあった場合、このような自由な意見が抑圧された状況の下で、労働者が意に反して退職届を出したり、退職届の用紙に署名捺印させられてしまったときは、その退職届の取消を主張することができる。
しかし、一旦「退職届」を提出してしまうと、取消や無効の立証が難しくなるのが現実なので、十分注意を払い慎重に行動することが必要となる。
|
| <確認すべき点> |
@就業規則、労使協定(労働協約)を確認
※退職勧奨というものであれば、その手続きが就業規則及び労使協定に沿ったものであるかどうかを確認する。このような根拠に基づかないものであれば、退職勧奨の基準や理由等について、会社に説明を求める。
|
| <どう対応> |
@退職勧奨(強要)を受けても、退職届を出したり、署名捺印したりしない
A退職の意思がないことを毅然たる態度で会社に伝える
B会社側の発言内容や言動を記録しておく
C執拗な勧奨、強要が続くときは、内容証明などで勧奨、強要を止めるように通告するという方法も考えられる
|
上へ戻る
| 倒産・退職関連 |
| ●辞めさせてくれない |
| <法律の原則> |
@退職の申し出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ない
A退職には一定のルールがあり、それに従った手続きをとる
※円満に退職するには、後任の手配や仕事の引継ぎなどの会社側の都合も考慮し、以下のルールに従って、事前に人事権のある上司に申し出ることが必要となる。
・就業規則のある場合は、その規定に従って退職届を提出する
・就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は「14日前」に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できる(民法第627条)
・就業規則が14日を超える予告期間を求めている場合は、民法の規定が優先すると考えれられている。ただし、就業規則を無視して退職を強行すればトラブルになる可能性が高くなるので、事前に会社とよく話し合う必要がある。
・有期雇用など、あらかじめ雇用期間が契約で決まっている場合は、やむを得ない事情がない限りは、雇用契約期間の途中で解約するためには、労使双方の合意が必要となる。
|
| <確認すべき点> |
@労働契約期間の定めの有無
A就業規則で退職についての規定を確認
B辞めたい理由は何か
C退職を申し出た上司に人事権があるのか
※就業規則があれば、その規定に従って退職の手続きを進める。
辞める理由によっては、直ちに契約を解除できる場合がある。(明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができる)(労基法第15条第2項)
|
| <どう対応> |
@以上を踏まえたうえで、よく上司と話し合ってみる
A文書で退職届を提出する
※円満に退職するためには、退職日をいつにするかということを会社側とよく話し合ってみる。
退職の意思表示は口頭でもよいことになっているが、行き違いが生じないように文書にして提出する。
|
上へ戻る
| 倒産・退職関連 |
| ●研修費用の返還を求められた |
| <法律の原則> |
@労働基準法では、労働者に対する人身拘束を禁じるため、違約金の定めや損害賠償額の予定をすることを禁じている
※退職の場合に、研修費用の全額返還を要求することがこの趣旨に違反するかどうかが問題となる。
会社での業務の遂行に必要不可欠な研修を会社の指示で受けたような場合の研修費用の負担は、使用者が当然すべき性質のものであるとされるので、それを労働者にに求めること自体は不当と考えられる。
しかし、研修の内容が労働者にも利益をもたらし、その利益が労使関係を離れても認められる場合に、例えば「1年間就労すれば費用返還を免除し、それ以前に退職するときは返済する」という約定が有効とされた判例があるので、注意が必要となる。
|
| <確認すべき点> |
@退職の自由を不当に制限する手段としてのものかどうかを確認
A労働者が当然費用負担すべき場合に、その費用を会社が立て替えてくれて、合理的な一定期間の勤務と引き替えに立替金が免除になるという趣旨かどうかを確認
※会社の返還請求額が合理的な実費であり、使用者による立替金と認められ、免除までの要就労期間が短期なのかどうかを確認する。
|
| <どう対応> |
@ただで資格を取り逃げするような考え方は許されないと考えられる
A単なる足止めの口実にすぎない場合には退職し、費用請求は拒否する
※雇用の流動化が進むなか、キャリアアップのチャンスはできるだけ尊重されるべきものだが、慎重な判断をする必要があると思われる。
|
上へ戻る
| 倒産・退職関連 |
| ●雇用保険に加入していなかった |
| <法律の原則> |
@雇用保険は、5人未満の農林水産の個人事業所を除くすべての事業を対象とし、労働者を雇用する事業所に適用され、以下のような者を除いて原則としてその意思に関係なく全員被保険者となる
・雇用時の年齢が65歳以上の者
・日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者
・季節的事業に4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
・船員保険の被保険者
・取締役、家事使用人、昼間学生、週20時間未満のパートターマー
A従業員を雇用したとき、または労働条件の変更等によって被保険者資格要件を満たしたとき、事業主は事業所の所在地を管轄するハローワークに被保険者となった日の属する月の翌月10日までに届け出なければならない
※パートタイマーでも以下の要件を満たした場合は、雇用保険の短時間労働被保険者となる。
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
|
| <確認すべき点> |
@給与明細などで雇用保険料が差し引かれているか確認
A雇用保険の被保険者証
|
| <どう対応> |
@入社後に雇用保険の未加入が判明した場合、その加入を会社に要求する
A退職時に雇用保険が未加入であることが判明した場合、遡って雇用保険に加入するという方法がある。この場合は、2年間に限って遡ることができる。
|
上へ戻る
|
| プロフィール |

◆サイト運営者
・羽場 康高(はば やすたか)
◆資格
・社会保険労務士
(兵庫県社会保険労務士会会員)
・ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)・日本FP協会会員)
・2級DCプランナー
◆ご挨拶
・地元の西宮を中心に、新規設立法人様をはじめ、中小企業の労働社会保険に関する書類作成・手続き代行、各種帳簿の整備、就業規則等諸規程の企画作成、給与計算の代行、人事労務管理など、社会保険労務士ならではの「付加価値」をつけて、事業主様を陰ながらお手伝いさせていただきます。
◆活動地域
兵
庫 |
西宮・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹
・東灘区・灘区・明石・加古川 |
| 大阪 |
大阪市内・吹田・豊中 |
| その他、上記周辺地域 |
|
|