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社労士オフィス羽場
社会保険労務士:羽場 康高
西宮市甲子園六番町2-5-301
TEL:0798-44-3949
FAX:0798-49-3938
E-mail:lshaba@cocoa.plala.or.jp |
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★≪有期契約関連≫の事例
●契約を更新しないと言われた
●契約途中で辞めるように言われた
●契約途中で辞めたい
| 有期契約関連 |
| ●契約を更新しないと言われた |
| <法律の原則> |
@契約期間がある有期契約は、期限がきたら終了するのが原則
A期間の定めが一応あっても、実質的に期間の定めのない状態にあるときや、契約更新が期待されるだけの合理的な理由があると認められるときには、更新拒絶(雇止め)にあたっては、解雇に相当する理由が必要
※有期契約は、臨時・短期の必要性に基づき契約するのが一般的だが、中には人員調整を容易にするため、便宜的に有期契約としつつ、これを繰り返していることがる。
このような場合、更新の手続きがずさんだったり、ときには更新手続きを省略したりして、そのまま引き続き雇用関係が続いていく例が見られる。
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| <確認すべき点> |
@本当に「有期」の契約かどうか
A実際には期間の定めのない契約になっていないか
B会社側に更新(継続雇用)を期待させるような言動はなかったか
C実施的に期間の定めのない契約と考えられる場合、解雇が認められる正当な理由が備わっているかどうか
※形式的に有期契約となっていても、契約更新の可否について審査されることなく、無条件に更新されているときや、期間満了後しばらくしてから機械的に文書を作成するだけのときは、実質的には期間の定めのない雇用契約と考えられ、契約更新について合理的な期待が認められる余地が大きい。
更新がたびたび繰り返され、特に問題がなければ更新されているときは、実質的に期間の定めのないものと考えられる場合がある。
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| <どう対応> |
@更新への期待が認められるときは、会社に更新拒絶の理由を質問し、納得できないときは交渉してみる
A会社と交渉しても納得のいく解決ができない場合は、第三者機関に相談する
※使用者は、労働者が更新拒絶(雇止め)の理由について証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付しなければならない。
契約更新が繰り返されている場合に、契約を打ち切るには、契約期間の満了とは別の理由が必要。
※使用者は、契約を更新しようとする場合(1回以上更新し、1年を超えて継続雇用している者)には、労働者の希望に応じ、契約期間をできるだけ長くするよう努力する必要がある。
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| 有期契約関連 |
| ●契約途中で辞めるように言われた |
| <法律の原則> |
@有期契約は、労使ともに原則としてその期限を守る義務がある
A会社は、真に「やむを得ない事情」がない限り、途中解約はできない
B解約事由が会社の事情(過失)による場合は、労働者に対する損害賠償の問題が生じる
※契約期間の定めがあるものは、労使問わず、解約について特約がない限り、勝手にその期限満了前に契約を解約することはできない。
どうしても契約を継続することができない「やむを得ない事情」がある場合に限って、中途解約が認めれる。
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| <確認すべき点> |
@合意解約の申し入れなのか、一方的な解約の通知なのかを確認
A真にやむを得ない事情があるのか、その事情はどのようなものかを確認
B誰が言ったのか、人事権のある者が言ったのか
C賠償請求する場合、その内容は適切かどうか
※合意解約の申し入れの場合は、労働者が応じたくなければ契約関係は維持可能。
条件によって解約に応じても良いのであれば、その条件を確認する。
※解約が会社側の都合(過失)による場合、会社は途中解約によって生じた労働者の損害を賠償しなければならない。(解約されなければ得られたであろうはずの利益相当額となる)
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| <どう対応> |
@人事権のない者の発言の場合、人事権を持つ者に会社の真意を確かめる
A労働者側かわ申し出たものでない限り、退職を認める文書には安易に署名捺印しない
B賠償義務の内容について、納得できるまで労使で協議する
※途中で解約せざるを得ない真にやむを得ない事情がどういうものなのか、人事権のある者からしっかり確認することが大切。その際、退職を求める文書を提示されても安易に応じず、仮に賠償条件等で折り合いがついて合意解約するときには、その内容を盛り込んだ文書を作成してもらうことを求める。
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| 有期契約関連 |
| ●契約途中で辞めたい |
| <法律の原則> |
@有期契約は、労使ともに、原則としてその期限を守る義務がある
A労働者は、真に「やむを得ない事情」のあるときに限り、直ちに契約を解除できる
B途中解約の事情が専ら労働者側にある場合は、損害賠償の請求を受けることがある
C1年を経過した日以後においては、退職は自由にできる(労基法第137条暫定措置)
※Cの措置は、平成19年度に再検討が行われる予定
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| <確認すべき点> |
@真にやむを得ない事情があるか、その事情はどんなものか
A損害賠償を請求された場合、その内容は適切か
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| <どう対応> |
@真に「やむを得ない事情」があることを会社に申し出、理解を求め、合意解約できないか打診
A合意解約に応じてもらえなくとも、「やむを得ない事情」があるときは、労働者側から途中解約を申し出ることはできる
B賠償請求を受けた場合、その内容について十分吟味する
※賠償のことも含め、労使で十分に話し合うことが大切。
話し合いがもつれたり、高額な賠償を請求された場合等は、第三者機関に相談する。
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| プロフィール |

◆サイト運営者
・羽場 康高(はば やすたか)
◆資格
・社会保険労務士
(兵庫県社会保険労務士会会員)
・ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)・日本FP協会会員)
・2級DCプランナー
◆ご挨拶
・地元の西宮を中心に、新規設立法人様をはじめ、中小企業の労働社会保険に関する書類作成・手続き代行、各種帳簿の整備、就業規則等諸規程の企画作成、給与計算の代行、人事労務管理など、社会保険労務士ならではの「付加価値」をつけて、事業主様を陰ながらお手伝いさせていただきます。
◆活動地域
兵
庫 |
西宮・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹
・東灘区・灘区・明石・加古川 |
| 大阪 |
大阪市内・吹田・豊中 |
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