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社労士オフィス羽場
社会保険労務士:羽場 康高
西宮市甲子園六番町2-5-301
TEL:0798-44-3949
FAX:0798-49-3938
E-mail:lshaba@cocoa.plala.or.jp
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★就業規則を作成するにあたって


 ●絶対的記載事項(必ず記載しなければならない項目)
 ●相対的記載事項(定めをする場合には必ず記載しなければならない項目)
 ●作成・届出について
 ●法令等との関係
 ●就業規則とは
 ●就業規則作成の手順


絶対的記載事項
(必ず記載しなければならない項目)
労働時間
労働条件
関係
@始業・就業の時刻
A休憩時間
B休日
C休暇
D労働者を2組以上に分けて交替勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項
賃金関係 @賃金の決定
A賃金の計算及び支払の方法
B賃金の締切及び支払日
C昇給に関する事項
退職関係 @退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的記載事項
(定めをする場合には必ず記載しなければならない項目)
@退職手当の適用される労働者の範囲
A退職手当の決定
B退職手当の計算及び支払の方法
C退職手当の支払の時期
D臨時の賃金等(退職手当を除く)及び、最低賃金額に関する事項
E労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
F安全衛生に関する事項
G職業訓練に関する事項
H災害補償及び、業務外の傷病扶助に関する事項
I表彰及び制裁の種類及び、程度に関する事項
J上記のほか、当該事業場の労働者の全てに適用される事項


作成・届出について
  • 常時10人以上」の労働者を使用する事業主は、「作成」並びに「届出」義務がある
  • 事業場を単位とするため、事業場ごとに「作成」並びに「届出」義務がある
  • 正社員・パート等を問わず、全ての労働者についての定めをする必要がある
  • 「作成」「変更」する際、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者の「意見」を聴く必要がある
  • 届出にあたっては、この「意見」を記した書面を添付する必要がある
  • 作成された就業規則は、常時各事業場(作業場)の見易い場所に掲示するか、書面交付するなど、労働者に「周知」させる必要がある
法令等との関係
  • 就業規則は、「法令」に反してはならない
  • 法令とは、「労働基準法」及びその附属法令はもとより、その他の法律・命令も含まれる
  • これに違反した場合には、その限りにおいて「無効」となる
  • 就業規則は、その事業場に適用される「労働協約」に反してはならない
  • 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める「労働協約」は、その部分について「無効」となり、その無効とされた部分は「就業規則」で定める基準となる
  • 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める「労働契約」は、その部分について「無効」となり、その無効とされた部分は「就業規則」で定める基準となる
就業規則とは
  • 事業所及び、従業員が守るべき「規則」を定めるもの
  • 事業所の秩序を維持し、従業員が安心して働ける環境を整え、効率的に事業を運営するためのもの
  • 事業主の頭の中だけに「ルール」があっても意味がなく、問題が起こるたびに事業主が、その場に行って解決する訳にもいかない
  • 事業所の方針を「明文化」するもの
  • 従業員とのコミュニケーションは大切だが、規則は規則としてきちんと定めることも大切
  • 賃金の査定について、功績の多い者に「手厚く」、少ない者には「薄く」は、当然のこととして、その功績をどういう基準でみるのかを公開していないと意味がない
  • 従業員の行動の基準となるためのもので、読み易い文章で理解してもらう必要がある


就業規則作成の手順
@ 事業主の経営方針の
策定
事業への想い、経営環境、運営方針、労働条件、服務規律等を明確化
A 内容の規模、重点を
決定
・従業員が少なく、事業立ち上げからともにやってきた事業所
 →規定は少なく、わかり易い、最小限のもの
・規模が大きく、従業員数も多い事業所
 →事業主の目が末端まで届きにくいので、詳細なもの
・成長期の事業所
 →人材確保を重視したもの
・青年期の事業所
 →評価制度の納得性を重視したもの
・壮年期の事業所
 →企業防衛を重視したもの
B いつから実施するか
決定
事業所独自のものを作り上げるには、企画から半年以上かかることもあるので、余裕をもってどれくらいの期間が必要かをあらかじめ予測
C 労働条件・経営の現状の把握と改善点の調査 実情にあったものを作成するために
・従業員の意識調査
・同業他社の労働条件の調査
など、自社の実情や業界の相場を洗い出し、改善すべき点や、設けるべき制度をピックアップ
D 法律のチェック 作成したものが、法令等に反していては意味がないので、法改正等の情報収集を怠らない
E 原案の作成 内容はわかり易く、できるだけ具体的に
F 従業員からの意見聴取 原案を提示し、意見を文書によって聴取する
完成度を高めるには、全員の意見を書面で求めておきたい
G 意思の反映 従業員等から意見があった部分についての検討を行う
真に耳を傾けるべき意見についてはできる限り反映させる
H 労働基準監督署への届出 2部作成のうえ、1部を提出し、1部は事業所に保管する
I 従業員への周知・就業規則の成立 就業規則の効力は、従業員に周知されたときからとなる
従業員がいつでも見ることができるようにしておく


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プロフィール
 
 

 ◆サイト運営者
 ・羽場 康高(はば やすたか)

 ◆資格
 ・社会保険労務士
 (兵庫県社会保険労務士会会員)
 ・ファイナンシャルプランナー
 (CFP(R)・日本FP協会会員)
 ・2級DCプランナー

 ◆ご挨拶
 ・地元の西宮を中心に、新規設立法人様をはじめ、中小企業の労働社会保険に関する書類作成・手続き代行、各種帳簿の整備、就業規則等諸規程の企画作成、給与計算の代行、人事労務管理など、社会保険労務士ならではの「付加価値」をつけて、事業主様を陰ながらお手伝いさせていただきます。

 ◆活動地域

西宮・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹
・東灘区・灘区・明石・加古川
大阪 大阪市内・吹田・豊中
その他、上記周辺地域






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