〜一歩一歩着実に。事業の繁栄・発展を陰ながらバックアップさせていただきます。〜
Step by step
with 社労士
社労士オフィス羽場
社会保険労務士:羽場 康高
西宮市甲子園六番町2-5-301
TEL:0798-44-3949
FAX:0798-49-3938
E-mail:lshaba@cocoa.plala.or.jp
| HOME | 従業員に関する届出や手続き |  労働・社会保険の適用 | 各種帳簿の備え付け | 就業規則はこう作る |

| 労働問題トラブル事例 | 助成金 | 年金受給資格の確認 | 報酬一覧 | お問い合わせ | リンク集 |
メニュー TOPICS

 ◆HOME
 ◆従業員に関する届出や手続き
 ◆労働・社会保険の適用
 ◆各種帳簿の備え付け
 ◆就業規則はこう作る
 ◆労働問題トラブル事例
 ◆助成金
 ◆年金受給資格の確認
 ◆報酬一覧
 ◆お問い合わせ
 ◆リンク集



★TOPICS

TOPICS
・2008/6/14 ・日雇派遣原則禁止を検討(厚生労働省)
・2008/6/12 ・育児支援に、短時間勤務と残業免除の制度を義務付け(厚生労働省方針)
・2008/3/3 ・政府管掌健康保険の介護保険料率が1.13%に 4月納付分より
・2008/2/15 ・正社員化推進の中小企業に助成金 4月より(厚生労働省)
・2008/1/5 ・有期雇用契約3回以上更新で打ち切り予告を義務付け(厚生労働省方針)
・2008/1/4 ・派遣労働者が対前年26%の増加で321万人に(厚生労働省)
・2007/10/16 ・上司の暴言で自殺に労災認定(東京地裁)
・2007/9/11 ・医療・介護負担 合計に上限(厚生労働省)
・2007/8/2 ・最低賃金 15円前後の引き上げ目安で調整(厚生労働省)
・2007/7/4 ・平成19年8月からの雇用保険自動変更対象額等を公表
・2007/5/24 ・厚生年金 6万3000事業所が未加入(社会保険庁調査)
・2007/4/28 ・雇用保険法の改正(受給資格要件・育児休業給付・教育訓練給付)
・2007/4/23 ・平成19年度労働保険年度更新(申告・納付)は、6月11日まで
・2007/4/20 ・4月1日に遡り「雇用保険料」下げ適用
・2007/4/1 ・健康保険の標準報酬額表が改訂(5月納付分より)
・2007/3/26 ・75歳以上の高齢者 外来医療に定額制を導入
・2007/3/9 ・月80時間超の残業に「50%以上の割増率」明記
・2007/3/2 ・健保もパート適用拡大検討(厚生労働省)
・2007/2/16 ・雇用保険の加入 複数の職場での労働時間を合算検討
・2007/2/6 ・「残業代割り増し法案」を今国会に提出の方針(首相)
・2007/1/25 ・求人の際の年齢制限を原則禁止に(与党合意)
・2007/1/19 ・役員の過労死で初の賠償命令(大阪高裁)
・2007/1/17 ・労働時間規制の除外法案 首相が提出を断念
・2007/1/9 ・入院医療費を入院1回あたりの定額制に(厚生労働省)
・2007/1/7 ・残業代の割増率引き上げ3段階に(厚生労働省)
・2006/12/26 ・最低賃金制度の見直し 生活保護との「ねじれ」を解消
・2006/12/22 ・国民年金保険料 来年度「月額14,100円」に(厚生労働省)
・2006/12/16 ・国民健康保険料 来年度から上限を年3万円引き上げ
・2006/12/13 ・社会保険庁改革案 保険料徴収を民間委託(政府・与党)
・2006/12/8 ・1時間単位の「有給休暇」取得制度を新設 5日分を上限に
・2006/11/30 ・教育訓練給付金 2割に一本化の方針(厚生労働省)
・2006/11/29 ・雇用保険料率1.6%→1.2%に引き下げを検討(厚生労働省)
・2006/11/24 ・厚生年金のパートへの適用拡大 中小企業は当面対象外に
・2006/11/21 ・労働契約法に「整理解雇条件」明示の方針(厚生労働省)
・2006/11/18 ・解雇紛争の金銭解決 補償金の下限は年収の2倍以上で検討
・2006/11/11 ・就職内定率さらに上昇し、8年前の水準まで回復
・2006/11/7 ・「労災隠し」社保庁と連携して監視(厚生労働省)
・2006/11/6 ・大卒フリーター・ニート ピークの3分の2
・2006/11/1 ・雇用保険の国庫負担 全廃の方針(財政制度等審議会)
・2006/10/30 ・失業手当 自主退職に「制限」検討(厚生労働省)
・2006/10/25 ・年金見込額の通知 2008年春から「46歳以上」に(社会保険庁)
・2006/10/17 ・育児休業中の賃金を雇用保険で最大7割補償(厚生労働省)
・2006/10/12 ・国民年金の受給要件の認知度「76%」
・2006/10/7 ・確定拠出年金 限度額の引き上げ検討(厚生労働省)
・2006/10/4 ・厚生年金の繰り下げ受給の復活 2007年4月から
・2006/10/2 ・年金保険料の徴収モデル事業 民間が低コストで官の徴収実績を上回る
・2006/9/28 ・年金返上で表彰 再開も可能(厚生労働省検討)
・2006/9/23 ・研修目的の外国人労働者に「労働基準法」や「最低賃金法」を適用の方針
・2006/9/19 ・失業手当 複数回受給 19万人
・2006/9/15 ・雇用保険の保険料率 来年度「0.25ポイント引き下げ」
・2006/9/14 ・高卒の求人倍率が9年ぶり「1倍超」に(厚生労働省調査)
・2006/9/13 ・国民年金保険料の昨年度納付率「67%」どまり
・2006/9/5 ・退職後1ヵ月での自殺に労災認定(東京地裁判決)
・2006/9/2 ・最低賃金 2年連続で全都道府県が引き上げ
・2006/8/31 ・石綿新法による企業負担「74億円」 全業種から徴収
・2006/8/28 ・アルバイトの平均時給が最高値を更新 今夏関西984円
・2006/8/23 ・会社員にも被災時の医療費自己負担を減免 10月から (厚生労働省)
・2006/8/21 ・健康保険料率の上限を2008年度から10%へ引き上げ(厚生労働省)
・2006/8/17 ・介護休業の取得割合「0.04%」 (厚生労働省調査)
・2006/8/10 ・未払い賃金の立て替え払い 前年度比3割減 7年ぶり200億円下回る
・2006/8/8 ・大阪府の最低賃金「4円上げ」を答申
・2006/8/4 ・厚生年金と国民年金 2年ぶりに黒字決算 (社会保険庁)
・2006/8/2 ・離婚時の「厚生年金分割」 10月から受給額の通知が可能に(社会保険庁)
・2006/7/31 ・ハローワークの求人、正社員の求人に切り替えを促進(厚生労働省)
・2006/7/28 ・75歳以上の高齢者医療制度 保険料の大枠を固める(厚生労働省)
・2006/7/26 ・出産育児一時金 病院へ直接支給の方針(厚生労働省)
・2006/7/24 ・最低賃金「0.5%」引き上げの方針
・2006/7/22 ・正社員の月間労働時間 「平均196.7時間」に 所定を33時間超過
・2006/7/20 ・派遣労働で違反が急増
・2006/7/19 ・海外赴任者の社会保険料の所得控除、まずはフランスと相互協定
・2006/7/18 ・雇用保険 65歳以上も新規加入の方針
・2006/7/14 ・労働政策研究・研修機構が「多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関する調査」の結果を公表
・2006/7/4 ・平成18年8月からの雇用保険自動変更対象額を公表


TOPICS
日 付 内  容
・2008/6/14 ・日雇派遣原則禁止を検討(厚生労働省)

先日東京秋葉原で起きた無差別殺傷事件を受け、厚生労働大臣が「日雇派遣はかなり厳しい形で見直すべきだ」と語り、通訳のような専門的職種以外は原則禁止したいとの考えを示し、厚生労働省は日雇派遣の原則禁止も視野に入れた法改正の検討に入った。

・2008/6/12  ・育児支援に、短時間勤務と残業免除の制度を義務付け(厚生労働省方針)

厚生労働省は、仕事と子育ての両立を支援するために、3歳未満の子をもつ労働者を対象に、

短時間勤務制度
残業免除制度

を設けることを義務付ける方針を固めた。

・2008/3/3 ・政府管掌健康保険の介護保険料率が1.13%に 4月納付分より

政府管掌健康保険の介護保険料率が平成20年3月(4月納付分)より

1.13%(現行:1.23%)

となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、

9.33%(現行:9.43%)

となります。

改訂後の保険料額表は、こちら (印刷用PDFファイルは、こちら

・2008/2/15 ・正社員化推進の中小企業に助成金 4月より(厚生労働省)

厚生労働省は、4月より正社員化を推進する中小企業に対し、助成する制度を創設する。
パートや契約社員・派遣社員などの非正社員を正社員化するための制度を就業規則に定め、実際に正社員化した場合に35万円を支給し、更に、正社員化した人が3人以上出ると、10人を限度に1人当たり10万円を支給するという内容で、2008年度の予算案に5億円を盛り込んでいる。

・2008/1/5 ・有期雇用契約3回以上更新で打ち切り予告を義務付け(厚生労働省方針)

厚生労働省は、有期雇用労働者の解雇規制を強化するため、有期労働契約の基準を改正し、3月から新たな規制を適用する方針で、企業が3回以上有期労働契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには、契約終了の30日前までに予告することを義務付けるもよう。
現行制度では、雇用されて1年以内の有期雇用労働者に対しては、予告は必要がなく、契約期間が1年を超える場合や、更新して1年以上雇用している有期雇用労働者に対しては、予告しなければならないこととなっている。

・2008/1/4 ・派遣労働者が対前年26%の増加で321万人に(厚生労働省)

平成18年度中に事業年度が終了し報告書を提出した派遣元事業所の事業運営状況についての概要が公表された。

1.派遣労働者数・・・約321万人(対前年度比26.1%増)
(一般労働者派遣事業における常用労働者数及び登録者数並びに特定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計)
(登録者には、過去1年間雇用されたことのない者は含まれていない)
 @一般労働者派遣事業
  ・常用雇用労働者・・・645,767人(対前年度比41.7%増)
  ・常用雇用以外の労働者・・・651,687人(同4.1%増)
  ・登録者・・・2,343,967人(同21.2%増)
 A特定労働者派遣事業
  ・常用雇用労働者・・・220,734人(同40.7%増)

2.派遣先件数・・・約86万件(同30.4%増)
 @一般労働者派遣事業・・・789,523件(同27.4%増)
 A特定労働者派遣事業・・・70,581件(同77.2%増)

3.年間売上高・・・総額5兆4,189億円(同34.3%増)
 @一般労働者派遣事業・・・4兆4,082億円(同32.5%増)
 A特定労働者派遣事業・・・1兆107億円(同42.6%増)

4.派遣料金(8時間換算)
 @一般労働者派遣事業・・・15,577円(平均)(同2.1%増)
 A特定労働者派遣事業・・・22,948円(平均)(同0.3%減)

5.派遣労働者の賃金(8時間換算)
 @一般労働者派遣事業・・・10,571円(平均)(同0.5%増)
 A特定労働者派遣事業・・・14,156円(平均)(同0.7%減)

6.紹介予定派遣
 @紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数
  ・・・44,891人(同36.1%増)
 A紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数
  ・・・27,362人(同38.3%増)

・2007/10/16 ・上司の暴言で自殺に労災認定(東京地裁)

「存在が目障りだ」「給料泥棒」などという上司の暴言が原因となり、ある男性がうつ病を発症し自殺に追いやられながら、労災の認定を受けられなかったために処分の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁は暴言とうつ病発症や自殺との因果関係を認め、労災の不支給処分を取り消す判決をくだした。
いわゆるパワーハラスメント(上司によるいわがらせ)による自殺に労災を認めた初の判決となった。
【判決が認定した上司の暴言】
・「存在が目障りだ、いるだけでみんなが迷惑している。お願いだから消えてくれ」
・「車のガソリン代がもったいない」
・「どこへ飛ばされようと仕事しないやつだと言いふらしたる」
・「おまえは会社を食い物にしている、給料泥棒」
などなど。

・2007/9/11 ・医療・介護負担 合計に上限(厚生労働省)

厚生労働省は、来春から医療と介護それぞれで負担限度額を定めている制度を合算した負担上限額を設ける新制度の詳細をまとめた。
負担の限度額を年齢や所得に応じて7段階に設定し、各健康保険ごとに加入者本人と扶養家族の医療と介護サービスの利用額を合計したうえで、一定額を超えた分を払い戻す仕組みに変えるもよう。

〜69歳 70〜74歳 75歳〜
現役並み所得者
夫婦で年収520万円以上の世帯
126万円 67万円 67万円
一般
低所得、現役並み以外の世帯
67万円 62万円 56万円



住民税非課税の世帯 34万円 31万円 31万円
年金収入80万円以下など 34万円 19万円 19万円

・2007/8/2 ・最低賃金 15円前後の引き上げ目安で調整(厚生労働省)

厚生労働省は、最低賃金を引き上げる目安を

・時給15円前後

で調整する方針を固め、中央最低賃金審議会を10日をメドに開いて、正式に決定する方針。

厚生労働省は、当初30円前後の引き上げを検討していたが、中小企業等の経営状態悪化を懸念する経営側委員の意見に配慮して、引き上げ幅を抑える。

最低賃金は、まず中央の審議会で目安を決定し、その後各都道府県で労使代表が審議会を開き、目安や地域経済の実情に配慮して各都道府県の最低賃金額を決定するというのが通常の決定方法。ただ、今回の15円前後の引き上げ目安は、

・引き上げの最低限

として示し、都心部などの景況のよい地域ではkぉの目安を大幅に超える水準で決定する可能性がある。

10日の審議会でまとまれば、10月8日には改定できる見通しとなる。
・2007/7/4 ・平成19年8月からの雇用保険自動変更対象額等を公表

雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動更新されているが、平成18年度の毎月勤労統計の平均給与額が平成17年度に比して

・「約0.4%」低下

したことから、この低下した率に応じて以下の額を見直すこととなった。

@基本手当の日額の最低額及び最高額等の引き下げ
A失業期間中に自己の労働により収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引き下げ
B高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引き下げ

今年の8月1日から適用される。

【@基本手当日額の最低・最高額】
  年齢区分 賃金日額 基本手当
の日額
最低額 2,070円 1,656円
最高額 30歳未満 12,730円 6,365円
30歳以上 45歳未満 14,140円 7,070円
45歳以上 60歳未満 15,550円 7,775円
60歳以上 65歳未満 15,060円 6,777円

【A自己の労働による収入がある場合の減額算定に係る控除額】
●1,341円(現行:1,347円)

【B高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額】
●339,235円(現行:340,733円)

これらの変更はいずれも、平成19年8月1日以後の失業している日や、支給対象月について適用されるが、平成15年4月30日までに離職した者や、高年齢雇用継続給付については60歳に達した日が平成15年4月30日以前、高年齢再就職給付金については安定した職業に就くことにより被保険者となった日が平成15年4月30日以前である受給資格者には適用されないことになっている。


・2007/5/24 ・厚生年金 6万3000事業所が未加入(社会保険庁調査)

社会保険庁の調査によると、厚生年金への加入義務があるにもかかわらず、制度に加入せずに保険料も支払っていない事業所が全国で、63,539に達することが判明した。
更に、その一部の事業所においては、社員の給与から「保険料」として天引きしておきながら、それを納めずに横取りしている悪質な事業所が含まれているもよう。

・2007/4/28 ・平成19年度雇用保険法の改正(受給資格要件・育児休業給付・教育訓練給付)

@雇用保険の受給資格要件が変わります!
 ●新旧比較
・短時間労働者以外の一般被保険者
 6月の被保険者期間
 (各月14日以上)
・短時間労働被保険者
 (週所定労働時間20〜30時間)
 12月の被保険者期間
 (各月11日以上)
週所定労働時間の長短に係わらず、
12月
の被保険者期間
(各月
11日以上)
※倒産・解雇により離職された方は、
6月の被保険者期間(各月11日以上)
※平成19年10月1日以降に離職された方が対象

A育児休業給付の給付率が50%に上がります!
 ●新旧比較
・育児休業期間中・・・休業開始時賃金日額の30%

・職場復帰後6ヶ月・・・休業開始時賃金日額の10%

=合計・・・休業開始時賃金日額の40%
・育児休業期間中・・・休業開始時賃金日額の30%

・職場復帰後6ヶ月・・・休業開始時賃金日額の20%

=合計・・・休業開始時賃金日額の50%
※平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日迄に育児休業を開始された方迄が対象

B教育訓練給付の要件・内容が変わります!
 ●新旧比較
・被保険者期間3年以上5年未満
 20%(上限10万円)
・被保険者期間5年以上
 40%(上限20万円)
被保険者期間3年以上一本化
 20%(上限10万円)
初回に限り、被保険者期間1年
 以上で受給可能
※平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象


・2007/4/23 ・平成19年度労働保険年度更新(申告・納付)は、6月11日まで

平成19年度の「労働保険年度更新」(申告・納付)の期限は、雇用保険率の改正のための国会審議の遅れにより、次のとおり、延長される。

・平成19年6月11日(月)まで

また、平成19年4月1日から4月22日までの間に、
・保険関係が成立し、又は廃止した事業
・労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に「22日」を加えた日まで、申告・納付期限が延長される。

・2007/4/20 ・4月1日に遡り「雇用保険料」下げ適用

雇用保険料を下げることを盛り込んだ「改正雇用保険法」が19日に衆院本会議で可決、成立した。法律の施行日は当初の「4月1日」から「公布の日」に変更したが、

・4月1日に遡って保険料率引き下げを適用

することとなった。
法律の施行日は、23日の見通しという。

改定後の雇用保険料率
雇用保険率表 (平成19年4月改定)
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産・
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000


・2007/4/1 ・健康保険の標準報酬額表が改訂(5月納付分より)

健康保険料の標準報酬額表が平成19年4月(5月納付分)より改訂された。
これまでの上限と下限に、それぞれ4等級ずつ追加された。
なお、厚生年金保険は、これまで通り。
また、該当する方について、特にお手続の必要はなく、社会保険事務所から事業所宛に通知がある予定。

改訂後の保険料額表は、こちら (印刷用PDFファイルは、こちら

・2007/3/26 ・75歳以上の高齢者 外来医療に定額制を導入

厚生労働省は、2008年4月から、75歳以上の高齢者が外来診療でかかる際の医療費を同じ病気であれば検査や投薬の数量にかかわらず「定額制」にする方針を固めた。
現在の診療報酬は検査や投薬など、個別の診療行為ごとに決められた単価に基づき医療費を算定する「出来高払い方式」となっているが、定額制である「包括払い方式」にすることで、医療機関側が無駄な診療を控え、効率的な医療を提供するようになる公算が大きく、患者の医療費負担も減ることが予想される。

・2007/3/9 ・月80時間超の残業に「50%以上の割増率」明記

厚生労働省は、今通常国会に提出する労働基準法改正案に、

・「月80時間を超える残業に50%以上の割増率」

という具体的数値を明記することを決めた。
原則として、当面は

・従業員301人以上、資本金3億円超の大企業を対象

とし、3年後には中小企業も対象にするかどうかを再度検討する。


・2007/3/2 ・健保もパート適用拡大検討(厚生労働省)

厚生労働省は、パート労働者へ「厚生年金の適用」を広げる場合、同時に「健康保険制度」への適用も広げる検討に入った。
厚生労働省の試算では、会社員に扶養される妻がパートで働く世帯で、パートの年収が120万円なら、年間約「5万5,000円」の保険料負担が新たに発生するとしている。
(月収10万円・標準報酬月額98,000円・介護保険有り・月額被保険者負担保険料4,621円で試算)

・2007/2/16 ・雇用保険の加入 複数の職場での労働時間を合算検討

厚生労働省は、2007年度より雇用保険への加入条件である「週20時間以上」の労働時間要件を、複数の職場での労働時間を合算できるようにする検討を始めた。
現在は、同一の職場での時間のみで判断しているが、これによりかけもちで働くフリーターなども加入しやすくなるという。
今後、雇用保険料の負担方法や、労働時間をどう合計するか、失業の認定をどうするのかなどの課題を労働政策審議会で検討することとなる。


・2007/2/6 ・「残業代割り増し法案」を今国会に提出の方針(首相)

安部首相が、残業代割増率の引上げを盛り込んだ労働基準法改正案を今国会に提出する方針を決めた。
中小企業に配慮し、負担緩和策の導入も合わせて求めるもよう。
なお、残業代引上げと一体で議論してきた「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」(一定条件の会社員を労働時間規制から除外する制度)については、世論の反発が強いため、先送りするが、改めて導入の道を探るために、引き続き検討をするよう与党に求めるとのこと。


・2007/1/25 ・求人の際の年齢制限を原則禁止に(与党合意)

与党(自民・公明)が、24日に雇用政策に関する実務者協議会を開催し、厚生労働省が通常国会に提出予定の雇用対策法改正案について、求人の際の「年齢制限」の原則禁止を義務付ける規定を盛り込む方針を正式に決定したとのこと。

・2007/1/19 ・役員の過労死で初の賠償命令(大阪高裁)

大阪市の卸売会社の取締役だった男性が死亡したのは、過労が原因だったとして争われていた裁判で、大阪高裁が遺族の請求を棄却した一審判決を変更し、慰謝料など約1200万円の支払いを命じた。
労働基準法では、取締役は「労働者」ではないとして会社側の責任が認められない場合が多いなかで、今回の判決理由では、「取締役という肩書きは名目的で、実態は営業社員の域を出ない」と指摘し、会社側の過失を認定した。


・2007/1/17 ・労働時間規制の除外法案 首相が提出を断念

一定の条件を満たす会社員を労働時間規制から除外する「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」を導入するための労働基準法の改正案について、安部首相は、現段階で国民の理解を得られていないことを理由に、通常国会への提出は困難との認識を示した。

・2007/1/9 ・入院医療費を入院1回あたりの定額制に(厚生労働省)

厚生労働省は、病気やケガの種類が同じなら検査・投薬の数量や日数にかかわらず医療費を入院1回あたりの定額とする新制度を導入する検討に入った。
現在の医療費は入院・外来にかかわらず投薬や検査など診療行為ごとに決めた報酬単価を積み上げて算定する「出来高払い」が原則となっており、診療行為をすればするほど医療機関が受け取る報酬が増えるため、必要性の低い検査をするなど過剰診療になりやすい面がある。
2003年度からは検査や投薬の料にかかわらず「入院1日あたり」の医療費を定額とする「包括払い制度」を導入したが、入院が長くなれば医療費はかさむため、報酬の算定単位を入院「1回あたり」に切り替え、入院日数が長引いても医療費は病気ごとの定額とする新制度を導入することで、過剰な治療を省いて早期退院につなげたい考え。

・2007/1/7 ・残業代の割増率引き上げ3段階に(厚生労働省)

厚生労働省は、残業代の割増率引き上げについて、1ヵ月の残業時間に応じて3段階の割増賃金を支払う新制度を導入する方針を固めた。
具体的な割増率は政省令で定め、早ければ2008年にも実施する。
残業時間 割増率案
@月45時間以下 最低25%
A月45時間超80時間以下 @を上回る範囲で労使協議で設定
B月80時間超 一律50%を義務付け
※深夜に及ぶ場合は、更に上乗せ

・2006/12/26 ・最低賃金制度の見直し 生活保護との「ねじれ」を解消

厚生労働省は、企業が労働者に支払う賃金の下限を定めた最低賃金制度を見直す方針。都道府県が地域別の最低賃金額を決める際に、その地域の生活保護の支給額に配慮する必要があることを法律に明記する。
働いた賃金よりも生活保護の支給額の方が多いねじれを解消する狙いがあり、生活保護の引き下げと最低賃金の水準きり上げで対応する。


・2006/12/22 ・国民年金保険料 来年度「月額14,100円」に(厚生労働省)

厚生労働省は、2007年度の国民年金保険料を現在の月額13,860円から14,100円に240円引き上げることを決めた。
保険料は、2017年度まで毎年280円ずつ引き上げるのが原則だが、物価変動を加味して毎年調整することにもなっており、今回は判断の根拠となる2005年の消費者物価指数の変動率がマイナス0.3%だったことから引き上げ幅を縮小することとしたようだ。


・2006/12/16 ・国民健康保険料 来年度から上限を年3万円引き上げ

厚生労働省は、来年度から自営業者らが加入する「国民健康保険(国保)」の年間保険料の上限を2007年4月から「3万円」引き上げ、「56万円」とすることを決定した。
保険料は、国保を運営する市町村が、加入者の所得や資産、世帯の人数などに応じた算定式を独自に決めているが、保険料の上限は国が全国一律で設けている。
高所得層の保険料を引き上げ、加入者の7割を占める中所得層の保険料を引き下げることで、医療費の増加を背景に保険料の負担が重くなっている中所得層に配慮するのが狙い。


・2006/12/13 ・社会保険庁改革案 保険料徴収を民間委託(政府・与党)

政府・与党が検討中の社会保険庁改革案によると、年金業務は非公務員型の新法人に移管し、保険料徴収や相談業務などは可能な限り民間に委託してスリムな組織とする方向。
資産の差し押さえなど公権力の行使を伴う強制徴収については、悪質な未納者未納者に限って国税庁に委託する方向。

・2006/12/8 ・1時間単位の「有給休暇」取得制度を新設 5日分を上限に

厚生労働省が明らかにした、労働ルール改革の最終報告案によると、5日分を上限とする有給休暇の時間単位での取得を可能にする制度を新設する方向。
これにより、有給休暇の取得率の向上を促すもよう。
現在は、有給休暇の取得は最短で「半日単位」でしか認められていないため、企業からより柔軟な制度を求める声が上がっていた。


・2006/11/30 ・教育訓練給付金 2割に一本化の方針(厚生労働省)

厚生労働省は、雇用保険制度の給付内容を見直す方針を固めた。
教育訓練の受講費用の一部を補助する「教育訓練給付金」の支給要件は、これまで雇用保険加入3年以上で受講費用の2割(上限10万円)と、5年以上で4割(上限20万円)の2パターンあったが、3年以上で2割(上限10万円)に一本化する方向。

・2006/11/29 ・雇用保険料率1.6%→1.2%に引き下げを検討(厚生労働省)

厚生労働省は、雇用保険の保険料率を2007年度、現在の1.6%を1.2%に引き下げる方向で検討に入った。当初は1.4%への引き下げを検討していたが、失業者数が減少しており、雇用保険財政に余裕が出てきたため、引き下げ幅を広げる方向。
これにより、企業と家計の保険料負担が年間6000億円程度減少する見込みとなる。


・2006/11/24 ・厚生年金のパートへの適用拡大 中小企業は当面対象外に

政府・与党はパートタイマーの厚生年金への適用拡大について、従業員300人以下の企業については一定期間対象から外す激変緩和措置を導入する検討に入った。
現在労働時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上)の場合、強制適用となっているのを「週20時間以上」に広げる案を検討中だが、企業などの負担増に配慮して、週当たりの労働時間に加えて、勤続期間や給与の額、職務内容などもの基準を組み合わせる案も浮上している。

・2006/11/21 ・労働契約法に「整理解雇条件」明示の方針(厚生労働省)

厚生労働省は、労働紛争の防止を目指して新たに制定する「労働契約法」の中に、企業が整理解雇できる条件を明文化する方針を固めた。

@人員削減の必要性
 (業績不振など人員削減が必要な理由があるかどうか)
A解雇の回避努力
 (経営合理化など解雇を避ける方策をとったかどうか)
B解雇対象者の公正な選定
 (解雇する社員を選ぶ明確な理由があるかどうか)
C解雇理由の説明
 (解雇する社員や労働組合に説明を尽くしたかどうか)


条件を明示することにより、解雇ルールの透明性を高めたい考えだが、すべての条件を満たさないと解雇は無効といった厳格な規定は避け、総合的な判断をするための要素と位置づけるもよう。

・2006/11/18 ・解雇紛争の金銭解決 補償金の下限は年収の2倍以上で検討

厚生労働省は、解雇のトラブルを金銭で解決する新制度の導入に向けての具体的な議論を始めた。
厚生労働省が検討している解雇紛争の金銭解決とは、社員が職場復帰を求めない代わりに、金銭による補償を請求する訴えを認める制度で、経済界からも導入を望む声が強い。
企業が解雇の紛争解決にかかる費用を予測できるようにするためには、補償額に基準を設ける必要があると判断し、

・下限を年収の2年分程度

とすることで、解雇された社員が職業訓練や就職活動に必要な時間を確保でき、納得しやすいとみているが、労働組合の代表者等は、解雇の乱発を招く恐れがあるとして警戒する声もある。


・2006/11/11 ・就職内定率さらに上昇し、8年前の水準まで回復

4年制大学を来春卒業する就職希望者の内定率が、10月1日時点で68.1%と

・8年前の水準(67.5%)まで回復し、前年同期比2.3ポイント上昇
・3年連続で改善


したことが、厚生労働省と文部科学省の調査で判明した。
厚生労働省によると、「景気回復に加え、団塊世代の大量退職を目前に企業が採用に積極的になっている」と分析している。

来春高校を則長する就職希望者の内定率は、9月末時点で48.4%で、

・前年同期比4.4ポイント上昇

したことも厚労省の単独調査で判明した。
企業の採用意欲の高まりを受けて、進学よりも就職を選ぶ学生が目立ち始めているとしている。

・2006/11/7 ・「労災隠し」社保庁と連携して監視(厚生労働省)

厚生労働省は来年度から、仕事でケガをしながら労災の届出を行わず、健康保険で受診した労働者の情報を社会保険庁から提供してもらい、事業所の調査に活用する方針を固めた。
労災事故を隠し、労災保険からではなく、健康保険での受診を労働者に強要する事業主を監視するために、社保庁と連携するという。

・2006/11/6 ・大卒フリーター・ニート ピークの3分の2

文部科学省の学校基本調査によると、今春大学を卒業した55万8千人のうち、アルバイトなど一時的な仕事に就いた人(フリーター)は、1万7千人と、前年比3千人減少、就職も進学もしない人(ニート)は、8万2千人で、前年比1万6千人減少となったことがわかった。
ピークの2003年には、合計で14万8千人いたことからすると、3年間で約33%減少していることになる。
大学卒業者の数自体は増加しているものの、就職・進学者がそれ以上のペースで増えているのがその理由で、企業が新卒者を大量採用している要因も大きいようだ。


・2006/11/1 ・雇用保険の国庫負担 全廃の方針(財政制度等審議会)

財政制度等審議会において、失業手当等に充てる財源のうち4分の1を占める国庫負担について、全廃すべきとの考え方で一致した。
保険料の積立金残高が今年度予算で3兆3800億円にのぼるなど、財政が健全なため、国の関与は不要であるとの判断。
深刻な不況時には、国庫負担を再開する制度改正をしたうえで、来年度予算から大幅削減する方向。


・2006/10/30 ・失業手当 自主退職に「制限」検討(厚生労働省)

厚生労働省は、失業手当を受けるために必要な保険料を納付する期間を自主退職の場合には、

・最低でも12ヵ月に延ばす

方向で検討に入った。
短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判への対応。

現在は、自主退職でも解雇でも保険料の最低納付期間は6ヵ月間となっている。
(短時間被保険者を除く)

・2006/10/25 ・年金見込額の通知 2008年春から「46歳以上」に(社会保険庁)

社会保険庁では、現在、58歳になった人に対して、年金への加入状況と支給見込額を通知しているが、

・2008年4月から
・46歳以上の加入者には、見込額を
・45歳以下の加入者には、保険料納付実績を反映したポイントを


年1回郵送で通知することを明らかにした。
55歳以上の方には、先行して2007年12月から通知を始めるという。
この制度により、年金がどれだけ受給できるかの目安を知ることができ、年金制度への不信感を払拭することを目指すという。

・2006/10/17 ・育児休業中の賃金を雇用保険で最大7割補償(厚生労働省)

厚生労働省が、会社員の育児休業の取得率を高めるために、来年度から育児休業前賃金の4割となっている雇用保険助成額を最大7割まで引き上げ、企業による独自支援と合算して賃金の全額補償にも道を開く方針を示した。
新しい制度では、雇用保険の4割補償に「上積みして」経済的支援をする企業を対象とし、育休社員に対して「3ヵ月以上」にわたる支援を企業が実施する場合に、

・大企業・・・上積み分の2分の1
・中小企業・・・上積み分の3分の2
(育休前賃金の3割を上限とする)


を助成する。
現在の雇用保険制度では、企業の経済的支援を含め育休社員に一定以上の収入があると育児休業基本給付金を減額する決まりがあるが、この取り決めは見直す方針。

・2006/10/12 ・国民年金の受給要件の認知度「76%」

社会保険庁が2005年に実施した被保険者調査によると、国民年金の受給要件である
「原則25年以上の保険料を納付しなければならない」ことを知っている人は、

76.2%(前回調査時より16ポイント上昇)

であるという結果が明らかになった。
また、「保険料の免除制度がある」ことを知っている人は、

66.5%(前回調査時より5.9ポイント上昇)

という結果だった。

・2006/10/7 ・確定拠出年金 限度額の引き上げ検討(厚生労働省)

厚生労働省は、確定拠出年金の改革を軸に企業年金制度の抜本改正に向けて検討を始める。
優先課題の一つとして確定拠出年金の利便性を向上させるために、企業間で不評である掛け金の上限を引き上げるか、撤廃を検討する。
その他、企業型では事業主のみが拠出している掛け金を労使双方が拠出できるようにすることや、積立金の途中引き出しを認めることを検討するようだ。

・2006/10/4 ・厚生年金の繰り下げ受給の復活 2007年4月から

2002年に廃止されていた厚生年金の繰り下げ受給が2007年4月から復活する。
厚生年金の繰り下げは、本来65歳から受給できるものを66歳以降に受給開始を遅らせた場合に、その遅らせた月数に応じて増額率を上乗せして受給するもの。
厚生労働省は、国民年金の繰り下げと同率の増額率とする方向。

繰り下げ受給の増額率は、

・受け取りを1ヵ月遅らせるごとに、0.7%ずつ増額する

受給開始年齢 増額率(%)
66歳以上67歳未満 8.4〜16.1%
67歳以上68歳未満 16.8〜24.5%
68歳以上69歳未満 25.2〜32.9%
69歳以上70歳未満 33.6〜41.3%
70歳以上 42.0%

・2006/10/2 ・年金保険料の徴収モデル事業 民間が低コストで官の徴収実績を上回る

年金保険料の徴収を民間に委託し、社保庁との成果を競う市場化テストのモデル事業において、民間が官の徴収実績を上回る見通しとなったことがわかった。
昨年の10月から1年間、弘前・足立・宮崎など全国5ヵ所で実施していた。
人件費を含む徴収コストは、社保庁のコストに比べ、

・半分から3分の2程度

で、費用対効果でみると民の優位性が明確となったようだ。
徴収の実績は、1ヵ月残した8月末時点において、

・達成率90%を超え、98%以上の所もあり、
・5ヵ所のうち少なくとも4ヵ所、場合によってはすべての事務所で官の実績を上回る


見通しとなった模様。

民間が、官の仕事以上のことを低コストで実現したことにより、社保庁業務の民間委託拡大への声が高まることは必至とみられる。

・2006/9/28 ・年金返上で表彰 再開も可能(厚生労働省検討)

厚生労働省は、年金の受給を自ら停止した人を表彰し、希望者の氏名を公表するなどの新たな仕組みを導入し、富裕層に年金の返上を促す方向で検討に入った。
厚生年金部分だけを停止して基礎年金部分は受け取るという部分的な返上も可能とし、万一、受給停止後に再び年金が必要になれば受給を再開することも可能にする。
これにより、年金給付を少しでも削減し、年金財政の悪化に歯止めをかけようという考えのようだ。

・2006/9/23 ・研修目的の外国人労働者に「労働基準法」や「最低賃金法」を適用の方針

「外国人の研修・技能実習制度」は、発展途上国の外国人に技術を習得してもらう為に実施されているが、これまでは研修生であるため労働者とみなされず、労働基準法や最低賃金法が適用されないことを理由に、不当な低賃金労働を強いられているケースがあった。
そこで政府は、今後の外国人労働者の受け入れ体制を拡大するのに合わせて、研修生を

・「労働基準法」や「最低賃金法」の規制対象に加え
・不正雇用への罰則を強化する


方針を打ち出した。

・2006/9/19 ・失業手当 複数回受給 19万人

厚生労働省の調べによると、雇用保険制度の失業手当を3年間で複数回受給した人が、

・受給者全体の3.4%
・19万4744人


いることが分かった。
このうち20歳代の占める割合が、約36%となっており、失業手当をあてにして短期間で就職と転職を繰り返す若者がいるという傾向を示している。
厚生労働省では、今後、短期間で複数回受給する人への受給制限などの対策を検討する考えのようだ。


・2006/9/15 ・雇用保険の保険料率 来年度「0.25ポイント引き下げ」

厚生労働省がまとめた雇用保険の2005年度決算で、雇用情勢の改善を背景に、保険収支が大幅に好転したことにより、失業手当などの原資になる雇用保険の料率を

・来年度に「0.25ポイント引き下げる」

ことが確実となった。
料率を下げるのは、1993年度以来の14年ぶりとなり、企業や家計が払う保険料は、合計で、

・年間3500億円以上減る

こととなる。


・2006/9/14 ・高卒の求人倍率が9年ぶり「1倍超」に(厚生労働省調査)

厚生労働省の調査によると、来春高校を卒業する就職希望者の求人倍率が、今年7月末時点で前年同期を0.24ポイント上回る

・1.14倍

となり、9年ぶりに1倍を超えたことがわかった。

都道府県別では、
@東京都:4.41倍(前年同期3.65倍)
A愛知県:2.54倍(同2.05倍)
B大阪府:2.25倍(同1.86倍)
などとなっており、大都市部が上位を占めた。

・2006/9/13 ・国民年金保険料の昨年度納付率「67%」どまり

国民年金保険料の納付率は、加入者が実際に納めた分を、本来納めなければならない保険料で割って計算されている。
社会保険庁は、昨年度の納付率が

・67.1%

であったことを発表した。(不正手続きで免除していた約35万件分は除外)
前年度よりは改善しているが、なお30%以上が未納となっており、このまま放置すれば年金制度全体への不信感にもつながりかねない。

・2006/9/5 ・退職後1ヵ月での自殺に労災認定(東京地裁判決)

東京地方裁判所で、過労で退職して1ヵ月後に自殺した兵庫県加古川市の元保育士について、労災にあたるかどうかが争われていた訴訟の判決において、

・業務で発病したうつ状態が治らずに自殺したと認定し
・遺族補償年金を不支給とした労働基準監督署の処分を取消す


と結論づけた。

・2006/9/2 ・最低賃金 2年連続で全都道府県が引き上げ

厚生労働省が、2006年度の地域別最低賃金額の改定状況を公表した。それによると、全都道府県が2年連続で引き上げを予定していることが明らかとなった。

都道府県名 平成18年度
最低賃金時間額
【単位:円】
引上げ額 発効年月日
北海道 644 ( 641 ) 3 平成18年10月1日
青森 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
岩手 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
宮城 628 ( 623 ) 5 平成18年10月1日
秋田 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
山形 613 ( 610 ) 3 平成18年10月1日
福島 618 ( 614 ) 4 平成18年10月1日
茨城 655 ( 651 ) 4 平成18年10月1日
栃木 657 ( 652 ) 5 平成18年10月1日
群馬 654 ( 649 ) 5 平成18年10月1日
埼玉 687 ( 682 ) 5 平成18年10月1日
千葉 687 ( 682 ) 5 平成18年10月1日
東京 719 ( 714 ) 5 平成18年10月1日
神奈川 717 ( 712 ) 5 平成18年10月1日
新潟 648 ( 645 ) 3 平成18年9月30日
富山 652 ( 648 ) 4 平成18年10月1日
石川 652 ( 649 ) 3 平成18年10月1日
福井 649 ( 645 ) 4 平成18年10月1日
山梨 655 ( 651 ) 4 平成18年10月1日
長野 655 ( 650 ) 5 平成18年10月1日
岐阜 675 ( 671 ) 4 平成18年10月1日
静岡 682 ( 677 ) 5 平成18年10月1日
愛知 694 ( 688 ) 6 平成18年10月1日
三重 675 ( 671 ) 4 平成18年10月1日
滋賀 662 ( 657 ) 5 平成18年10月1日
京都 686 ( 682 ) 4 平成18年10月1日
大阪 712 ( 708 ) 4 平成18年9月30日
兵庫 683 ( 679 ) 4 平成18年9月30日
奈良 656 ( 652 ) 4 平成18年10月1日
和歌山 652 ( 649 ) 3 平成18年10月1日
鳥取 614 ( 612 ) 2 平成18年10月1日
島根 614 ( 612 ) 2 平成18年10月1日
岡山 648 ( 644 ) 4 平成18年10月1日
広島 654 ( 649 ) 5 平成18年10月1日
山口 646 ( 642 ) 4 平成18年10月1日
徳島 617 ( 615 ) 2 平成18年10月1日
香川 629 ( 625 ) 4 平成18年10月1日
愛媛 616 ( 614 ) 2 平成18年10月1日
高知 615 ( 613 ) 2 平成18年10月1日
福岡 652 ( 648 ) 4 平成18年10月1日
佐賀 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
長崎 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
熊本 612 ( 609 ) 3 平成18年10月1日
大分 613 ( 610 ) 3 平成18年10月1日
宮崎 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
鹿児島 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
沖縄 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
全国加重平均額 673 ( 668 )    
※ 括弧書きは、平成17年度地域別最低賃金額
・2006/8/31 ・石綿新法による企業負担「74億円」 全業種から徴収

政府の有識者検討会が、アスベスト(石綿)の健康被害救済新法に基づいて年間90億円とみられる給付金の企業負担分を

・約74億円とし、すべての企業から徴収する(賃金総額の1000分の0.05程度を予定)

方針を決めた。
石綿に関連が深い企業数社には、数億円の追加負担を求め、残りは国と自治体が負担する。

・2006/8/28 ・アルバイトの平均時給が最高値を更新 今夏関西984円

人材サービスのインテリジェンスの調査によると、7月の関西地域におけるアルバイトの平均時給が

・984円(98職種平均、募集時、派遣を除く)(前年同月比40円高)

となり、2002年の調査開始以来の最高値を更新したとのこと。

求人広告大手のアイデムでは、6月の関西の平均時給は

・880円(3月比5円高)

だったとのことで、夏に向けて相場が上昇したことがわかる。

・2006/8/23 ・会社員にも被災時の医療費自己負担を減免 10月から (厚生労働省)

厚生労働省は、10月から

・地震、風水害、火災などで住宅や家財に大きな損害を受け
・医療費の支払いが困難と判断


した場合に、医療機関でかかった医療費の自己負担分の支払いを「減免・猶予」できる制度を会社員にも拡大する方針。
自己負担割合の下げ幅や、減免・猶予期間などについては各健康保険の判断で決定することにするため、同じ災害でも健康保険の財政状況などによっては、減免措置の内容が異なる可能性がある。
自営業者や高齢者等が加入している国民健康保険と老人保健制度においては、すでに減免制度がある。


・2006/8/21 ・健康保険料率の上限を2008年度から10%へ引き上げ(厚生労働省)

厚生労働省は、現在労使で折半負担している会社員の健康保険料の料率の上限を

・2008年度から「10%」に引き上げる方針

現在の政府管掌健康保険の保険料率は、8.2%で一律となっており、大企業等の従業員が加入する健康保険組合は、3〜9.5%の範囲で各組合が独自に決める仕組みになっている。
上限を引き上げるのは、医療制度改革により2008年度から

・毎年の健康診断と保健指導が義務付けられる

のに合わせた措置とのこと。

・2006/8/17 ・介護休業の取得割合「0.04%」 (厚生労働省調査)

厚生労働省の調査によると、過去1年間で介護休業を取得した人の割合(正社員などの常用労働者)が

・0.04%(2002年度前回調査0.05%より微減)

にとどまっていたことが判明した。
その一方で、介護休業の規定を設けている従業員30人以上の事業所は、

・81.4%(2002年度前回調査より8.2ポイント上昇)

で、増加している。
規定がなくても、法律上「介護休業」を取得することは可能だが、従業員のなかには、規定を見てから制度を知って取得する人も多いことから、今後厚生労働省では、規定をもたない事業所に積極的に規定を設けるよう促す方針とのこと。


・2006/8/10 ・未払い賃金の立て替え払い 前年度比3割減 7年ぶり200億円下回る

会社の倒産などによって賃金を受け取れなかった労働者に対して、国が労災保険を財源に未払い分を立て替える制度の2005年度支払総額が、

・前年度比「3割減」の184億円

となり、7年ぶりに200億円を下回ったと、厚生労働省の調査で判明した。
賃金水準が高い大企業の倒産が減ったことを反映したと見られる。

・1人当たりの平均支給額は、「43万3千円」

となっており、2002年度から「20万円以上減った」ことになる。

・2006/8/8 ・大阪府の最低賃金「4円上げ」を答申

大阪地方最低賃金審議会において、労働者の最低賃金を

・1時間当たり712円(前年比4円上げ・0.56%上げ)

に引き上げるよう大阪労働局長に答申した。
異議申し立てがなければ、今年9月30日から適用される見通し。


・2006/8/4 ・厚生年金と国民年金 2年ぶり黒字決算(社会保険庁)

社会保険庁が2005年度の厚生年金と国民年金の決算を公表した。
株価の回復などを背景に、

・厚生年金:8兆9500億円
・国民年金:6600億円


の黒字となり、いずれも2年ぶりに赤字を脱したこととなる。
黒字額はいずれも過去最高額で、今後も好調に資産の運用ができれば、保険料引き上げ幅の圧縮など、制度の改革に影響を与える可能性もある。


・2006/8/2 ・離婚時の「厚生年金分割」 10月から受給額の通知が可能に(社会保険庁)

来年4月から「離婚時の年金分割」が始まるにあたって、社会保険庁は10月から、年金を分割した場合に受給額がいくらになるのかを照会があった人に通知する。
現状では離婚した場合でも、一旦元夫が全額年金を受給し、別途元妻に振り込みなどにより分割しているため、元夫が送金しなければ受給できない場合もあった。
新たな制度では、協議又は裁判での決定による割合分を社会保険庁が元妻の口座に直接振り込む方式となるため、確実に受給できるようになる。

・2006/7/31 ・ハローワークの求人、正社員の求人へ切り替えを促進(厚生労働省)

厚生労働省は、ハローワークに非正社員の求人を出している企業に対して、正社員の求人へ切り替えるよう促す方針。

・「3週間応募がない」求人を出したすべての企業に対して

ハローワーク職員が面談して、「契約の形態」や「賃金」などの求人内容を見直すように助言する。
3週間応募のない求人は、2005年度には160万件程度あって、そのうちのほとんどが「非正社員の募集」という。

・2006/7/28 ・75歳以上の高齢者医療制度 保険料の大枠を固める(厚生労働省)

2008年度に新設する高齢者医療保険の保険料の大枠が固まった。
開始当初の財源は、医療給付費の「1割」を加入者全員から徴収する保険料で賄い、「5割」を公費、「4割」を現役世代からの拠出金で負担する。
制度発足時の加入者は「約1,300万人」と見込んでいるようだ。

【夫婦2人世帯の場合の代表的な保険料負担例】(1人当たりの月額保険料)
年金収入等 月額
保険料
・夫婦とも厚生年金平均額(208万円)を受給 6,200円
・夫の厚生年金が
177.5万〜223万円未満
・妻が基礎年金
(79万円)のみ
2,500円
・夫の厚生年金が
153万〜177.5万円未満
1,500円
・夫の厚生年金が153万円未満 900円
・子どもに扶養される高齢者で
子どもの年収が中小企業平均額(390万円)
3,100円
(当初2年間
は、1,500円)

・2006/7/26 ・出産育児一時金 病院へ直接支給の方針(厚生労働省)

現在、健康保険では被保険者等が分娩をした際に、出産育児一時金を被保険者へ支給しているが、出産後に申請をしてから後日の支給となっている。
そこで、厚生労働省は、年内にも健康保険から医療機関に直接支給する方式に改める案をまとめた。
これにより、約30万円かかる分娩の費用を事前に用意しなくても済むこととなる。

・出産予定日の1ヵ月前から事前申請を受け付け

・出産後に健康保険から病院へ直接支給する
(金額は現在30万円だが、2006年10月からは35万円となる)


なお、分娩費用が支給額よりも多額だった場合は、病院が不足分を請求し、支給額で充足された場合には、余った差額分を直接被保険者へ返金する。
ただし、強制ではなく病院の同意が必要なため、加入する健康保険や分娩する病院によっては、実施時期がずれ込む可能性があるとのこと。


・2006/7/24 ・最低賃金「0.5%」引き上げの方針(厚生労働省)

労働者の生活安定などのために、使用者が支払う賃金の下限を国が毎年決定する制度である「最低賃金」を今年度の改定で

・0.5%程度引き上げる

という方針を厚生労働省が公表した。
引き上げは2年連続となり、上昇率は前年度に比べて0.1ポイント上昇することとなる。

地域別の最低賃金の1時間当たりの現在(平成17年10月から)の平均額は、

・668円(全国平均)
・679円(兵庫県)
・708円(大阪府)


となっている。
使用者は、正社員・パート・アルバイトなどほとんどの労働者に対して、1時間当たりの単価が上記以上となるように賃金を支払わなければならないことになっている。

今年度の引き上げとなる要因として、雇用情勢や企業業績の回復を受けて、賃金水準の底上げが必要と判断した模様。

・2006/7/22 ・正社員の月間労働時間 「平均196.7時間」に 所定を33時間超過

独立行政法人労働政策研究・研修機構の報告書によると、正社員として働いている人の月間労働時間が

・平均196.7時間
・男性の平均労働時間:204.5時間
・女性の平均労働時間:178.3時間

に達していることが分かった。
これは、平均所定労働時間を「33時間」上回っていたこととなる。
調査は、正社員として働いている

・20〜59歳の男女2,000人

に調査票を配布し、昨年6月に実際に働いた時間を確認。
有効回答は、1,528人(男性1,071人・女性457人)だったという。


・年齢別では40歳代:199.3時間
・30歳代:198.8時間
・業種別では運輸業:224.6時間
・卸小売業:207.4時間

という順番で長時間勤務となっているとのこと。

・2006/7/20 ・派遣労働で違反が急増

厚生労働省が2005年度に派遣労働に関する法令違反で是正指導した件数

・「3,812件」(前年度比63%増)
・5年間で「10倍」


厚生労働省は、地方労働局などを通じて企業に立ち入り調査をしており、職業安定法違反などが見つかった場合に、是正指導をしている。
2004年度からは労働者から苦情が寄せられた企業を重点的に調査するなどの体制を強化していたところ、2005年度には対象企業の61.1%で違反が見つかったという。

・2006/7/19 ・海外赴任者の社会保険料の所得控除、まずはフランスと相互協定

政府は、外国で働く日本人や、日本で働く外国人が母国に納めた「社会保険料」を税法上、就労地の所得から控除できる制度を導入する。
企業活動がグローバル化する中で、海外赴任に伴う個人の納税負担を軽くするのが狙いという。
まずはフランスと合意し、来年の通常国会で租税条約を改正し、2007年度中の実施を目指している。
これまで日仏両国では、支払った社会保険料を所得から控除する制度はあったが、外国で働く者が母国に支払う保険料は控除の対象外となっていた。
制度の改正を行うことで、

・日本で働くフランス人「数百人」
・フランスで働く日本人「数千人」


がこれらの控除の対象となる見込みという。
日仏間では、社会保険料の二重支払いを防止する「社会保障協定」も今年度中の発効予定となっており、協定発効後は滞在期間5年以内の人は、母国に社会保険料を支払えば済むこととなり、支払いを肩代わりすることが多い企業の負担が軽減される。更に、所得控除が適用されることで、個人の負担も軽くなることに。

・2006/7/18 ・雇用保険 65歳以上も新規加入の方針(厚生労働省)

厚生労働省が、65歳以上の人でも雇用保険に新規に加入できるように制度の見直しに着手する。
少子化により若年層の労働力人口の減少が予想されるなかで、

・現在「約500万人」の65歳以上の就業者
・このうちの「約70万人」が雇用保険に加入している
・制度の見直しで「約200万人」が要件を満たすとみられる


を増加させようと、雇用保険の間口を広げ、高齢者の就業を守るセーフティネットを充実させることを目指す。

・2006/7/14 ・労働政策研究・研修機構が「多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関する調査」の結果を公表

独立行政法人労働政策研究・研修機構が、「多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関する調査」の結果を公表した。
その結果によると、パートや契約社員など非正社員の

・「32%」が「正社員と同じ仕事をしているのに賃金が低い」
・「18%」が「低い賃金に納得していない」

と考えていることが分かった。
事業所側が賃金に格差がある理由として挙げているのは、

・責任の重さが違う「45%」
・長期間の勤続が見込めない「29%」
・特に要因はない「26%」

としている。

・2006/7/4 ・平成18年8月からの雇用保険の自動変更対象額を公表(厚生労働省)

雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動更新されているが、平成17年度の毎月勤労統計の平均給与額が平成16年度に比して

・「約0.4%」上昇

したことから、この上昇した率に応じて以下の額を見直すこととなった。

@基本手当の日額の最低額及び最高額等の引き上げ
A失業期間中に自己の労働により収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引き上げ
B高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引き上げ

今年の8月1日から適用される。

【@基本手当日額の最低・最高額】
  年齢区分 賃金日額 基本手当
の日額
最低額 2,080円 1,664円
最高額 30歳未満 12,790円 6,395円
30歳以上 45歳未満 14,200円 7,100円
45歳以上 60歳未満 15,620円 7,810円
60歳以上 65歳未満 15,130円 6,808円

【A自己の労働による収入がある場合の減額算定に係る控除額】
●1,347円(現行:1,342円)

【B高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額】
●340,733円(現行:339,484円)

これらの変更はいずれも、平成18年8月1日以後の失業している日や、支給対象月について適用されるが、平成15年4月30日までに離職した者や、高年齢雇用継続給付については60歳に達した日が平成15年4月30日以前、高年齢再就職給付金については安定した職業に就くことにより被保険者となった日が平成15年4月30日以前である受給資格者には適用されないことになっている。




上へ戻る



Oisix(おいしっくす)/Okasix(おかしっくす)


リンクシェア アフィリエイト紹介プログラム


プロフィール
 
 

 ◆サイト運営者
 ・羽場 康高(はば やすたか)

 ◆資格
 ・社会保険労務士
 (兵庫県社会保険労務士会会員)
 ・ファイナンシャルプランナー
 (CFP(R)・日本FP協会会員)
 ・2級DCプランナー

 ◆ご挨拶
 ・地元の西宮を中心に、新規設立法人様をはじめ、中小企業の労働社会保険に関する書類作成・手続き代行、各種帳簿の整備、就業規則等諸規程の企画作成、給与計算の代行、人事労務管理など、社会保険労務士ならではの「付加価値」をつけて、事業主様を陰ながらお手伝いさせていただきます。


 ◆活動地域

西宮・芦屋・宝塚・尼崎・伊丹
・東灘区・灘区・明石・加古川
大阪 大阪市内・吹田・豊中