雇用調整助成金の特例措置
◆雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【特例の対象となる事業主】
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を対象とする。
申請期限は、特例により、令和4年11月30日まで及び、
令和4年12月1日から令和5年3月31日まで経過措置があります。
本来の『雇用調整助成金』とはどういう助成金か?
雇用の維持を図るために、
将来の休業や教育訓練「計画を作成」して「届出」をし、
「計画通りに休業や教育訓練を実施」し、
休業等に対する「休業手当を平均賃金の60%以上支給」した会社
に対して支給されるものです。
【計画から申請、受給に至るまでの重要なポイント】
「休業計画」(いつ誰を休業させる?)
「勤怠管理」(労働時間、休日、休業の適正管理)
「給与計算(休業手当の算出)」(適正な給与計算)
【支給までの流れ】
【支給申請に必要な書類】
様式は下記からダウンロードが可能です。
『雇用調整助成金』の様式ダウンロード(特例措置用)(厚労省)
よくある質問Q&A(厚労省)
『雇用調整助成金」の特例措置に関するQ&A(厚労省)
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雇用調整助成金(休業協定の締結)
『休業協定』締結から休業実施までの流れ
① 所定労働日、所定労働時間の確認
(年間カレンダーや出勤一覧表等を作成しておくと便利)
② 最適な休業手当の支給割合を決定
(支給割合ごとの助成金受給額を試算しておくと便利)
③ 休業協定書(教育訓練協定書)を作成し、労使協定を締結
【年間カレンダー】

【助成率】


【休業協定書】

【教育訓練協定書】

【事業活動の状況に関する申出書】

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雇用調整助成金(支給申請)
休業実施から『支給申請書』提出までの流れ
① 休業(教育訓練)協定に基づき休業(教育訓練)を実施
(出勤簿やタイムカードで勤怠記録、教育訓練記録)
② 休業手当を支給
(協定で定めた支給割合で支給、平均賃金の60%以上)
(賃金台帳に記録)
③ 支給申請書を作成し提出
(判定基礎期間の末日の翌日から2ヶ月以内)
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