(📞平日9:00~17:00)

雇用調整助成金の特例措置


◆雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業主】
 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を対象とする。

 申請期限は、特例により、令和4年11月30日まで及び、
 令和4年12月1日から令和5年3月31日まで経過措置があります。


 本来の『雇用調整助成金』とはどういう助成金か?
 雇用の維持を図るために、
 将来の休業や教育訓練「
計画を作成」して「届出」をし、
 「
計画通りに休業や教育訓練を実施」し、
 休業等に対する「
休業手当を平均賃金の60%以上支給」した会社
 に対して支給されるものです。


 【計画から申請、受給に至るまでの重要なポイント】
 「休業計画」(いつ誰を休業させる?)
 「勤怠管理」(労働時間、休日、休業の適正管理)
 「給与計算(休業手当の算出)」(適正な給与計算)

 【支給までの流れ】


 【支給申請に必要な書類】


 様式は下記からダウンロードが可能です。
 『雇用調整助成金』の様式ダウンロード(特例措置用)(厚労省)

 よくある質問Q&A(厚労省)
 『雇用調整助成金」の特例措置に関するQ&A(厚労省)


 お問い合わせ
 

雇用調整助成金(休業協定の締結)


  『休業協定』締結から休業実施までの流れ
  ① 所定労働日、所定労働時間の確認
   (年間カレンダーや出勤一覧表等を作成しておくと便利)
  ② 最適な休業手当の支給割合を決定
   (支給割合ごとの助成金受給額を試算しておくと便利)
  ③ 休業協定書(教育訓練協定書)を作成し、労使協定を締結



  【年間カレンダー】


  【助成率】



  【休業協定書】


  【教育訓練協定書】

  【事業活動の状況に関する申出書】



  お問い合わせ
 

雇用調整助成金(支給申請)


  休業実施から『支給申請書』提出までの流れ
  ① 休業(教育訓練)協定に基づき休業(教育訓練)を実施
   (出勤簿やタイムカードで勤怠記録、教育訓練記録)
  ② 休業手当を支給
   (協定で定めた支給割合で支給、平均賃金の60%以上)
   (賃金台帳に記録)
  ③ 支給申請書を作成し提出
   (判定基礎期間の末日の翌日から2ヶ月以内)



  お問い合わせ



メニュー



■社労士オフィス羽場(はば)
 〒663-8186
 兵庫県西宮市上鳴尾町5-5
 TEL:0798-46-3714
 FAX:050-3588-1552
 E-mail:officehaba@gmail.com
お問い合わせフォーム

■社会保険労務士:羽場 康高