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新着情報 2024年10月9日

◆2024年10月9日(水)テレビ朝日で放送の『グッド!モーニング』「ニュース検定」で
『全国初 カスハラ防止条例成立』に対する取材を受け、コメントが紹介されました。

新着情報 2024年4月29日

◆2024年4月29日(月)テレビ朝日で放送の『グッド!モーニング』「ニュース検定」で
『JR東日本がカスハラに対応しない方針発表』に対する取材を受け、
「カスタマーハラスメント」に関するコメントが紹介されました。

新着情報 2024年2月22日

◆外部サイト「公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会」に、監修記事が掲載されました。
『2024年3月号特集記事』(年収の壁による人手不足の対策と社会保険手続きの注意点について)

  
『人事部』はアウトソースの時代
経営の4資源のうち「ヒト」を輝かせる部門が『人事部』
採用、教育・研修、人事評価、労務管理、給与計算など、
人事部は、
企業のバックオフィスの要であり、
生産性の向上や業績の向上へのカギを握る中枢部門。

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ビジネスは『人』次第!

社会保険労務士の関与による付加価値7選

何故社会保険労務士が存在しているのかというと、
関係事業所様に付加価値をもたらす為
と言っても過言ではありません。
“人”に関する業務をワンストップで受託し
付加価値にします!

どんな付加価値が得られるのか
7つの例」を以下に挙げてみました。

  各種届出書類の作成や提出にかかわる為の従業員を確保したり、事業主様がそのための時間を費やしたりする必要がなくなる(経費の節減と時間の確保が可能)

  労働社会諸法令に基づく正確かつ迅速な業務の遂行

  従業員の採用や退職に伴う労働契約上の義務や責任の明確化によるトラブル防止

  独自の就業規則を最大限活用した信賞必罰の実施の徹底によるモラールアップ

  賃金や賞与等に関する情報の外部管理による従業員間の給与格差等の秘密の保持

  各種助成金情報や法改正情報がタイムリーに得られる

  いつでも気軽に労働社会保険諸法令や人事労務に関する相談ができる



 
以上、7つの例を挙げましたが・・・
※実際に価値があるのかどうかのご判断は
※当然事業所様にしていただくこととなります
※物の販売とは違い
※効果があらかじめ予測できないため
※実際に価値があるのかどうかは
※使ってみないとわからないことは否定できません

ですから、
※従業員を雇うように面接でふるいにかけ
※採用後実際に仕事をさせてみてはじめて
※その人の能力や仕事との相性等がわかる
ような感じとも言えます。

ただ、
※従業員として雇用する場合と違い
※社会保険労務士の場合
※1ヵ月毎に判断することができる為
※存在価値がないと思われた時点で
※契約解除の申し出ができ
※その間の経費の負担も少なくて済みます

勿論、
※存在価値を認めていただけるよう
※日々精進と努力を積み重ねるとともに
※関係事業所様のご繁栄とご発展に
※寄与して参りたいと決意を固めておりますので
是非ともご活用による効果をお確かめいただければと存じます。


  
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『社会保険労務士』の使命・役割・仕事について

■社会保険労務士の使命は、大きく分けて以下の三つに集約できると思います。

 一 労務管理上のトラブルを未然に防止する事
 二 起こってしまった労務管理上のトラブルを法的に対処する事
 三 同じ労務管理上のトラブルを繰り返さないように措置する事

■社会保険労務士の目指す役割は・・・

 ●上記使命を果たす為の、会社様にとっての「ブレイン」「アドバイザー」
 ●実務的な実行力を提供する「サポーター」
 ●会社様のご発展・ご繁栄を陰ながら支援する「パートナー」

 に相応しい人材でいられるよう、日々実務能力を磨き、人事部等の外部委託先としての機能を担うことです。

■社会保険労務士の仕事は、主に以下のような労務管理業務です。

 労務管理の領域   項 目
 人の動きの管理  ①採用(募集・選考・契約)
 ②異動(選出・決定・実施)
 ③退職(合意・社内処理・手続き)
 労働時間の管理  ①労働時間(設定・管理・改善)
 ②有給休暇(管理・取得・促進)
 ③育児・介護休業(整備・運用・拡充)
 お金の管理  ①給与の決定(基本給・諸手当・定期確認)
 ②賞与の決定(原資・配分・実施)
 ③給与・賞与の支払(支給額・控除額・支払い)
 職場環境の管理  ①社員教育(計画・実施・改善)
 ②安全衛生(組織化・活動・改善)
 ③懲戒(事実確認・検討・実施)

「働き方改革」が叫ばれる今日この頃ではありますが、
企業の究極の目的は、収益をあげることに他なりません。
その収益をあげてくれるのは、社員の皆さまです。
その社員の皆さまに、やる気をもって働いてもらうことが何より大切です。
その為には、会社として「社員の皆さまが働きやすい環境」を整備する必要があります。
私たちの仕事は、「社員の皆さまが働きやすい環境」を整える為に、
「日々の細かな労務管理」を疎かにせず、
「社内の制度」や「仕組みを整備する」お手伝いをする事です。
そして、それによって社員の皆さまのモチベーションがアップし、
生産性が向上し、最終的には業績アップに繋がってきます。
当オフィスは、自らが独立起業を果たし、日々事業経営をしつつ、
経営者としてのヒト・モノ・カネの苦労も経験しながら、
クライアント企業様の事業の発展をサポートするとともに、
経営者様の日々のお悩みに寄り添いながら、
「働き方改革」のお手伝いをさせていただいております。



労務管理上のトラブルとは・・・

■労働基準法・労災保険法・労働保険や社会保険に関する法律等を“知らなかった”では済まされない?!

 ☑元従業員から残業代(時間外手当)の支払いを請求された
 ☑解雇した元従業員から解雇手当の支払いを請求された
 ☑労働局や社会保険事務所による調査で、保険未加入者が発覚し遡及加入により多額の保険料負担が発生
 ☑ダウンロードした就業規則等によって、多額の賞与や退職金を支払うはめになった
 ☑労働基準監督署の調査で是正勧告を受けてしまった

・・・等々、トラブルが起こってしまってからのご相談がほとんどです。。。(T_T)




トラブルを“未然に防止”する

■トラブルのほとんどは、未然に防止することが可能です!

 そのためには・・・

 ●法律をクリアし、かつ、事業所の実情に合った「就業規則」を整備
 ●採用時や労働条件を変更する際に「労働条件」を書面で明示し、労使双方納得のうえで就労
 ●適正な「時間管理」「仕事管理」を行い、無駄な残業や長時間労働をさせないような仕組みを整備

 ・・・等々、法律を熟知し、適切な措置を講じ、人間関係を構築し、仕組み作りをしておく事が大切です。(^o^)/




トラブルが起こってしまったら“法的に対処”する

■そうは言っても、トラブルが起こってしまったら、速やかに対処しなければなりません!

 感情的に事をすすめてしまうと、解決するのに時間と労力とお金がかかってしまいます。。。

 ●まずは、法律に照らし合わせて、何がトラブルの原因になったのか?
 ●次に、その原因の責任はどこにあるのか?
 ●そして、そのトラブルを解決するために、法的にどう対処すればいいのか?

 ・・・等々、冷静に法律に照らし合わせたうえで因果関係をつかみ、適切に対処することが解決の早道です!




同じトラブルを“繰り返さないように措置”する

■トラブルを解決したら、同じトラブルが発生しないように、適切に措置を講じておく事が大切です。

 同じトラブルを発生させない為にも、法律に照らした適切な措置を講じる事が、新たなトラブルを防ぎます。
 以下の問題点を再点検し、、労使双方で協議の場を設けて対処する事が望まれます。

 ●「就業規則」等の規則や規程の見直し・整備
 ●「労働条件」の見直し・整備
 ●「労務管理」の仕組みや組織の見直し・整備

 ・・・等々、このような措置に時間と労力を取られてしまうのは、会社にとっても大きな損失となります。。。(>_<)




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■社会保険労務士:羽場 康高













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